【問110】貸金業務取扱主任者 練習問題|自動車担保貸付けの除外要件
問題文
貸金業法における自動車の購入に必要な資金の貸付けと総量規制の関係に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.自動車の購入に必要な資金の貸付けは、担保の設定の有無にかかわらず、すべて総量規制の除外貸付けに該当する。
- 2.自動車の購入に必要な資金の貸付けが総量規制の除外貸付けに該当するためには、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車の所有権を留保することが必要である。
- 3.自動車の購入に必要な資金の貸付けが総量規制の除外貸付けに該当する場合、当該貸付けの残高は指定信用情報機関に登録する必要がなくなる。
- 4.自動車の購入に必要な資金の貸付けが総量規制の除外貸付けに該当するためには、当該貸付けの金額が自動車の購入価格の80%以下でなければならない。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業法施行規則第10条の21第1項第4号により、自動車の購入資金の貸付けが除外貸付けに該当するには、貸金業者が自動車の所有権を取得又は留保することが要件となります。
各選択肢の解説
選択肢1「担保の有無にかかわらずすべて除外」→ ❌
自動車の購入資金の貸付けがすべて除外貸付けに該当するわけではありません。除外貸付けに該当するためには、貸金業者が当該自動車の所有権を取得し又は留保するという要件を満たす必要があります(貸金業法施行規則第10条の21第1項第4号)。無担保の自動車ローンは除外貸付けには該当しません。
選択肢2「所有権の取得又は留保が必要」→ ✅
貸金業法施行規則第10条の21第1項第4号の規定どおりです。自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車の所有権が留保されるものが除外貸付けに該当します。これにより、貸付金の弁済が困難になった場合でも自動車の売却等により回収が可能であるため除外が認められています。
選択肢3「信用情報機関への登録不要」→ ❌
除外貸付けであっても、指定信用情報機関への信用情報の提供義務は免除されません(貸金業法第41条の35)。除外貸付けは総量規制の借入残高に算入されないだけであり、信用情報としての登録義務は別の規定に基づくものです。
選択肢4「購入価格の80%以下の要件」→ ❌
自動車担保貸付けの除外要件として、貸付金額が購入価格の一定割合以下でなければならないという規定はありません。所有権の取得又は留保が要件であり、金額の上限に関する要件は定められていません。
背景知識
| 自動車担保貸付けの除外要件 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 自動車の購入に必要な資金の貸付け |
| 必須要件 | 所有権の取得又は留保 |
| 金額要件 | 特になし |
| 残高の算入 | 総量規制の残高に算入しない |
| 信用情報登録 | 登録義務あり |
自動車担保貸付けが除外される理由は、自動車という換価可能な資産を担保として確保しているため、弁済の確実性が一定程度担保されるからです。住宅ローンの場合と同様に、国民生活における自動車の重要性も考慮されています。
学習アドバイス
自動車担保貸付けの除外要件は「所有権の取得又は留保」がキーワードです。住宅ローン(抵当権不要)との違いを比較しながら覚えると効率的です。また、除外でも信用情報登録は必要という点はよく出題されます。
まとめ
- 自動車購入資金の貸付けが除外貸付けとなるには所有権の取得又は留保が必要
- 無担保の自動車ローンは除外貸付けに該当しない
- 除外貸付けであっても指定信用情報機関への情報提供義務は免除されない