【問109】貸金業務取扱主任者 練習問題|住宅ローン等の除外の基本
問題文
貸金業法における総量規制と住宅ローン等の関係に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.住宅ローンが総量規制の除外貸付けに該当するためには、貸金業者が当該不動産に抵当権を設定していなければならない。
- 2.不動産の購入に必要な資金の貸付けは総量規制の除外貸付けに該当するが、不動産の改良(リフォーム)に必要な資金の貸付けは除外貸付けに該当しない。
- 3.住宅の建設に必要な資金の貸付けに併せて行う、当該住宅の建設に付随する土地の取得に必要な資金の貸付けは、総量規制の除外貸付けに該当する。
- 4.総量規制の除外貸付けに該当する住宅ローンの残高は、指定信用情報機関に登録する必要がない。
解説
正解
正解は選択肢3です。貸金業法施行規則第10条の21第1項第1号に基づき、住宅の建設に必要な資金の貸付けに併せて行う土地の取得資金の貸付けも除外貸付けに該当します。
各選択肢の解説
選択肢1「抵当権の設定が必要」→ ❌
住宅ローンが総量規制の除外貸付けに該当するための要件として、抵当権の設定は必須条件とされていません。不動産の建設・購入・改良に必要な資金の貸付けであれば、担保の有無にかかわらず除外貸付けに該当します(貸金業法施行規則第10条の21第1項第1号)。
選択肢2「リフォーム資金は除外に該当しない」→ ❌
不動産の改良(リフォーム)に必要な資金の貸付けも、総量規制の除外貸付けに該当します(貸金業法施行規則第10条の21第1項第1号)。同号では「不動産の建設若しくは購入に必要な資金又は不動産の改良に必要な資金」と明記されており、リフォーム資金も含まれます。
選択肢3「住宅建設に付随する土地取得資金も除外」→ ✅
貸金業法施行規則第10条の21第1項第1号により、不動産の建設に必要な資金の貸付けに併せて行う、当該不動産の建設に付随する土地の取得に必要な資金の貸付けも除外貸付けに該当します。住宅を建てるためには土地が必要であり、一体として除外が認められています。
選択肢4「指定信用情報機関への登録不要」→ ❌
除外貸付けであっても、指定信用情報機関への信用情報の提供義務は免除されません(貸金業法第41条の35)。除外貸付けは総量規制の借入残高には算入されませんが、信用情報としての登録は別途必要です。
背景知識
| 住宅ローン等の除外の範囲 | 該当の有無 |
|---|---|
| 住宅の建設資金 | 除外に該当 |
| 住宅の購入資金 | 除外に該当 |
| 不動産の改良(リフォーム)資金 | 除外に該当 |
| 建設に付随する土地取得資金 | 除外に該当 |
| つなぎ融資(一定要件) | 除外に該当 |
住宅ローン等が除外貸付けとされるのは、住宅の取得が国民生活の基盤であり、その金額が通常年収の数倍に及ぶため、総量規制を適用すると住宅取得が著しく困難になるためです。
学習アドバイス
住宅ローン等の除外については、「建設・購入・改良」のすべてが含まれること、付随する土地取得資金も含まれることを押さえましょう。抵当権設定が要件ではない点も注意が必要です。
まとめ
- 住宅の建設・購入・改良(リフォーム)に必要な資金はいずれも除外貸付けに該当する
- 住宅建設に付随する土地取得資金も除外貸付けに含まれる
- 除外貸付けであっても指定信用情報機関への情報提供義務は免除されない