【問108】貸金業務取扱主任者 練習問題|配偶者貸付けの特例
貸金業法 問108/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業法における配偶者貸付け(配偶者と併せた年収等の3分の1以下の貸付け)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.配偶者貸付けにおいては、個人顧客と当該個人顧客の配偶者の年収等を合算した額の3分の1以下であれば、当該個人顧客に貸付けをすることができる。
- 2.配偶者貸付けを行うに当たっては、配偶者の同意を得る必要があり、その同意は口頭でも有効である。
- 3.配偶者貸付けにおいては、配偶者の年収等を証する書面の提出を受けなければならない。
- 4.配偶者貸付けにおいては、当該個人顧客と配偶者との婚姻関係を証する書面の提出を受けなければならない。
解説
正解
正解は選択肢2です。配偶者貸付けにおける配偶者の同意は書面によって得る必要があり、口頭での同意では足りません。
各選択肢の解説
選択肢1「合算額の3分の1以下なら貸付可能」→ ✅
貸金業法施行規則第10条の23第1項第5号に基づき、配偶者貸付けでは、個人顧客とその配偶者の年収等を合算した額の3分の1以下であれば、当該個人顧客に貸付けをすることが認められます。これにより、専業主婦(夫)等であっても配偶者の収入を基に借入れが可能となります。
選択肢2「配偶者の同意は口頭でも有効」→ ❌
配偶者貸付けを行うに当たっては、配偶者の同意を書面又は電磁的方法により得なければなりません(貸金業法施行規則第10条の23第1項第5号イ)。口頭による同意では要件を満たしません。配偶者の意思を明確に確認し、後のトラブルを防止する趣旨です。
選択肢3「配偶者の年収証明書の提出」→ ✅
配偶者貸付けでは、配偶者の年収等を合算するため、配偶者の年収等を証する書面の提出を受けることが必要です(貸金業法施行規則第10条の23第1項第5号ロ)。合算の根拠となる配偶者の収入を確認するための手続きです。
選択肢4「婚姻関係を証する書面の提出」→ ✅
配偶者貸付けでは、住民票の写しや戸籍謄本等の婚姻関係を証する書面の提出を受けなければなりません(貸金業法施行規則第10条の23第1項第5号ハ)。法律上の婚姻関係にあることを確認するために必要な手続きです。
背景知識
| 配偶者貸付けの要件 | 内容 |
|---|---|
| 年収基準 | 顧客と配偶者の合算年収の3分の1以下 |
| 配偶者の同意 | 書面又は電磁的方法(口頭不可) |
| 年収証明書 | 配偶者の年収等を証する書面が必要 |
| 婚姻関係の確認 | 住民票・戸籍謄本等の提出が必要 |
| 対象者 | 法律上の配偶者(事実婚を含む) |
配偶者貸付けの特例は、専業主婦(夫)等の収入のない者であっても配偶者の収入を基に借入れを可能とする制度ですが、厳格な手続要件が設けられています。
学習アドバイス
配偶者貸付けの問題では、必要書類(配偶者の同意書面・年収証明書・婚姻関係証明書面)の3点セットを正確に覚えましょう。特に「同意は書面が必要」という点は引っかけ問題として出題されます。
まとめ
- 配偶者貸付けは顧客と配偶者の合算年収の3分の1以下で可能
- 配偶者の同意は書面又は電磁的方法により取得する必要がある(口頭は不可)
- 配偶者の年収証明書および婚姻関係を証する書面の提出が必要