【問105】貸金業務取扱主任者 練習問題|総量規制の例外貸付け
貸金業法 問105/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法における総量規制の「例外貸付け」に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.例外貸付けは、年収等の3分の1を超える貸付けが認められるものであり、当該貸付けの残高は総量規制における借入残高に算入されない。
- 2.個人顧客に対する緊急の医療費の貸付けであって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものは、総量規制の例外貸付けに該当する。
- 3.個人事業者に対する貸付けは、事業計画や収支計画等の確認を行わなくても、総量規制の例外貸付けとして取り扱うことができる。
- 4.おまとめローン(借換え)は、借換え後の金利が借換え前より高くなる場合であっても、総量規制の例外貸付けに該当する。
解説
正解
正解は選択肢2です。緊急に必要と認められる医療費の貸付けは、貸金業法施行規則第10条の23第1項第2号に規定される例外貸付けに該当します。
各選択肢の解説
選択肢1「例外貸付けの残高は借入残高に算入されない」→ ❌
例外貸付けは、年収等の3分の1を超える貸付けが認められるものですが、その残高は総量規制における借入残高に算入されます。借入残高に算入されないのは「除外貸付け」です。例外貸付けと除外貸付けの違いを正確に理解することが重要です。
選択肢2「緊急の医療費の貸付け」→ ✅
貸金業法施行規則第10条の23第1項第2号に基づき、緊急に必要と認められる医療費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、返済能力を超えないと認められるものは例外貸付けに該当します。
選択肢3「個人事業者は事業計画等の確認不要」→ ❌
個人事業者に対する貸付けが例外貸付けとして認められるためには、事業計画、収支計画、資金計画等により返済能力を超えないと認められることが必要です(貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号)。確認を行わなくてよいわけではありません。
選択肢4「借換え後の金利が高くなっても例外に該当」→ ❌
おまとめローン(借換え)が例外貸付けに該当するためには、借換え後の条件が借換え前より顧客に有利になること(金利の低下、月々の返済額の軽減、返済総額の減少等)が要件とされています(貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号の2)。金利が高くなる場合は該当しません。
背景知識
| 例外貸付けの種類 | 主な要件 |
|---|---|
| 個人事業者向け貸付け | 事業計画等で返済能力を確認 |
| 緊急医療費の貸付け | 返済能力を超えないこと |
| おまとめローン(借換え) | 顧客に有利な条件であること |
| 配偶者貸付け | 配偶者の同意、合算年収の3分の1以下 |
| 社会通念上緊急に必要な費用 | 10万円以下、3か月以内の返済等 |
例外貸付けは残高に算入されるため、次回以降の貸付審査時に合算対象となる点に注意が必要です。
学習アドバイス
例外貸付けの各類型の要件を正確に覚えましょう。特に「除外と例外の違い(残高算入の有無)」「おまとめローンの有利性要件」「個人事業者の事業計画確認義務」は頻出です。
まとめ
- 例外貸付けは年収の3分の1超でも貸付可能だが、残高には算入される
- 緊急医療費の貸付けは返済能力を超えない範囲で例外貸付けとなる
- おまとめローンは顧客に有利な条件である場合に限り例外貸付けに該当する