【問104】貸金業務取扱主任者 練習問題|総量規制の除外貸付け
貸金業法 問104/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法における総量規制の「除外貸付け」に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.不動産の建設若しくは購入に必要な資金又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、総量規制の除外貸付けに該当する。
- 2.自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し又は留保するものは、総量規制の除外貸付けに該当する。
- 3.有価証券を担保とする貸付けに係る契約は、すべて総量規制の除外貸付けに該当する。
- 4.不動産を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものは、総量規制の除外貸付けに該当する。
解説
正解
正解は選択肢3です。有価証券を担保とする貸付けが除外貸付けに該当するのは、売却により当該貸付けに係る債権の弁済を確保できる場合に限られます。
各選択肢の解説
選択肢1「不動産の建設・購入・改良資金の貸付け」→ ✅
貸金業法施行規則第10条の21第1項第1号に規定されており、いわゆる住宅ローン等の不動産関連資金は総量規制の除外貸付けに該当します。住宅の取得は国民生活の基盤であるため除外されています。
選択肢2「自動車購入資金で所有権留保があるもの」→ ✅
貸金業法施行規則第10条の21第1項第4号に規定されています。自動車の購入に必要な資金の貸付けで、貸金業者が当該自動車の所有権を取得し又は留保する場合は除外貸付けに該当します。担保として自動車を確保するため弁済の確実性が認められるためです。
選択肢3「有価証券担保の貸付けはすべて除外」→ ❌
有価証券を担保とする貸付けが除外貸付けに該当するのは、「当該有価証券の売却により当該貸付けに係る債権の弁済を確保することができると認められるもの」に限られます(貸金業法施行規則第10条の21第1項第3号)。「すべて」という点が誤りです。
選択肢4「不動産担保貸付けで返済能力を超えないもの」→ ✅
貸金業法施行規則第10条の21第1項第2号に規定されています。不動産を担保とする貸付けであって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものは除外貸付けに該当します。
背景知識
| 除外貸付けの種類 | 要件 |
|---|---|
| 住宅ローン等 | 不動産の建設・購入・改良資金 |
| 不動産担保貸付け | 返済能力を超えないもの |
| 有価証券担保貸付け | 売却により弁済確保できるもの |
| 自動車担保貸付け | 所有権の取得又は留保があるもの |
| 高額療養費の貸付け | 一定の要件を満たすもの |
除外貸付けは借入残高に算入されないため、年収の3分の1の計算において合算されません。一方、例外貸付けは残高に算入されますが、年収の3分の1を超えても貸付けが可能です。
学習アドバイス
除外貸付けは「残高に算入しない」、例外貸付けは「残高に算入するが年収の3分の1超でも可」という違いを明確に区別しましょう。除外貸付けの各類型の要件も正確に覚えてください。
まとめ
- 住宅ローン・不動産担保貸付け・有価証券担保貸付け・自動車担保貸付け等が除外貸付けに該当する
- 有価証券担保の貸付けは売却により弁済確保できる場合に限り除外される
- 除外貸付けは総量規制の借入残高に算入されない