【問103】貸金業務取扱主任者 練習問題|総量規制の基本(年収の3分の1)
貸金業法 問103/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業法における総量規制(過剰貸付けの防止)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、個人である顧客に対し、当該顧客の年収の3分の1を超える金額の貸付けの契約を締結することが、貸金業法上禁止されている。
- 2.総量規制は、個人向け貸付けだけでなく、法人向け貸付けにも適用される。
- 3.貸金業者が個人顧客と貸付けの契約を締結しようとする場合、当該貸付けの金額と当該個人顧客の他の貸金業者からの借入れの残高を合算した額が、当該個人顧客の年収等の3分の1を超えることとなるときは、原則として当該貸付けの契約を締結してはならない。
- 4.総量規制における年収等には、給与のほか、年金、恩給、不動産の賃貸収入は含まれるが、事業所得は含まれない。
解説
正解
正解は選択肢3です。貸金業法第13条の2第2項に基づき、個人顧客に対する貸付けの合算額が年収等の3分の1を超える場合、原則として貸付契約を締結してはなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「年収の3分の1を超える金額の貸付けが禁止」→ ❌
一見正しそうですが、総量規制は「1社からの貸付額」ではなく、「当該貸金業者の貸付けの金額と他の貸金業者からの借入残高の合算額」が年収等の3分の1を超えるかどうかで判断します。1社単独での判断ではない点がポイントです(貸金業法第13条の2第2項)。
選択肢2「法人向け貸付けにも適用される」→ ❌
総量規制は個人向け貸付けに適用される規制であり、法人向け貸付けには適用されません。貸金業法第13条の2は「個人顧客」を対象としています。個人事業主に対する事業資金の貸付けも一定の条件下で除外されます。
選択肢3「合算額が年収等の3分の1超で原則締結不可」→ ✅
貸金業法第13条の2第2項の規定どおりです。当該貸付けの金額と指定信用情報機関から得た他の貸金業者の貸付残高の合算額が、年収等の3分の1を超える場合は原則として契約を締結できません。
選択肢4「事業所得は含まれない」→ ❌
総量規制における年収等には、給与、年金、恩給、不動産の賃貸収入に加え、事業所得も含まれます(貸金業法施行規則第10条の22)。個人事業主の場合は事業所得も年収等として算入されます。
背景知識
| 年収等に含まれるもの | 具体例 |
|---|---|
| 給与 | 源泉徴収票等で確認 |
| 年金 | 年金証書等で確認 |
| 恩給 | 恩給証書等で確認 |
| 不動産の賃貸収入 | 確定申告書等で確認 |
| 事業所得 | 確定申告書等で確認 |
総量規制の基本は「全貸金業者からの借入合算額が年収等の3分の1以下」であることです。銀行等の貸付けは合算対象に含まれません。
学習アドバイス
総量規制の基本問題は毎年出題される最重要テーマです。「合算額」で判断する点、法人は対象外である点、年収等に含まれる項目を正確に覚えましょう。
まとめ
- 総量規制は全貸金業者からの借入合算額が年収等の3分の1を超えるか否かで判断する
- 総量規制の対象は個人向け貸付けのみで法人向けには適用されない
- 年収等には給与・年金・恩給・不動産賃貸収入・事業所得が含まれる