【問102】貸金業務取扱主任者 練習問題|保証債務の譲渡に関する規制
貸金業法 問102/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業者が行う保証契約に基づく債権の譲渡等の規制に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結するに当たり、当該保証契約において保証業者が主たる債務者に対して取得する求償権の額が、主たる債務の元本の残高を超えない旨の定めをしなければならない。
- 2.貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡を受けた者が、当該債権に係る保証等についての求償権等を取得した場合、当該譲受人は貸金業法上の取立行為の規制を受ける。
- 3.保証業者は、貸金業者との保証契約に基づき主たる債務者に対して取得した求償権を、他の保証業者に自由に譲渡することができ、貸金業法上の規制は適用されない。
- 4.貸金業者は、保証等に係る求償権等についての債権を暴力団員等に譲渡してはならない。
解説
正解
正解は選択肢3です。保証業者が取得した求償権の譲渡についても貸金業法の規制が適用されるため、「規制は適用されない」とする記述は不適切です。
各選択肢の解説
選択肢1「求償権の額が元本残高を超えない旨の定め」→ ✅
貸金業法第12条の8第6項の規定に基づき、貸金業者は保証契約において、保証業者が取得する求償権の額が主たる債務の元本の残高を超えないように定めなければなりません。これは保証人保護および多重債務防止の趣旨による規定です。
選択肢2「譲受人も取立行為の規制を受ける」→ ✅
貸金業法第24条第3項の規定により、貸金業者から債権の譲渡を受けた者が保証等に係る求償権等を取得した場合も、取立行為の規制(貸金業法第21条)の適用を受けます。債務者保護の観点から広く適用されます。
選択肢3「求償権を自由に譲渡でき規制は適用されない」→ ❌
保証業者が取得した求償権の譲渡についても、貸金業法第24条の規定が適用されます。債権譲渡に関する通知義務、暴力団員等への譲渡禁止、取立規制の適用などの規制がかかります。「自由に譲渡でき規制は適用されない」は誤りです。
選択肢4「暴力団員等への求償権の譲渡禁止」→ ✅
貸金業法第24条第3項により、保証等に係る求償権等についての債権についても、暴力団員等への譲渡は禁止されています。貸付債権と同様に反社会的勢力排除の規定が適用されます。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 求償権の額の制限 | 主たる債務の元本残高以下(貸金業法第12条の8第6項) |
| 求償権譲渡の規制 | 貸金業法第24条の規制が適用される |
| 暴力団員等への譲渡 | 求償権についても禁止 |
| 取立規制の適用 | 求償権の譲受人にも適用あり |
保証契約に基づく求償権は、実質的に貸付債権と同様の経済的効果を持つため、貸金業法は債権譲渡と同様の規制を設けて債務者を保護しています。
学習アドバイス
保証債務に関する問題では、「求償権」と「貸付債権」を混同しないよう注意しましょう。求償権にも貸金業法の規制が及ぶ点、求償権の額に上限がある点が頻出ポイントです。
まとめ
- 保証業者の求償権の額は主たる債務の元本残高を超えてはならない
- 求償権の譲渡にも貸金業法第24条の債権譲渡規制が適用される
- 求償権についても暴力団員等への譲渡は禁止されている