【問96】貸金業務取扱主任者 練習問題|張り紙・ビラ等による名誉毀損の禁止
貸金業法 問96/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法第21条第1項に規定する取立て行為の規制のうち、張り紙・ビラ等に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業を営む者は、債務者の居宅の付近に張り紙をする場合であっても、債務者の氏名を記載しなければ、借入れの事実を記載した張り紙をすることは禁止されない。
- 2.貸金業を営む者は、はり紙、立看板その他何らの方法をもってするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他の債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにしてはならない。
- 3.貸金業を営む者は、債務者の借入れに関する事実を記載したビラを配布することは禁止されるが、電子メールで第三者に通知することは禁止されない。
- 4.貸金業を営む者は、債務者の同意があれば、債務者の借入れに関する事実を記載した張り紙を債務者の勤務先に掲示することができる。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業法第21条第1項第6号は、方法を問わず、債務者の借入れに関する事実等の私生活に関する事実を第三者に明らかにすることを禁止しています。
各選択肢の解説
選択肢1「氏名を記載しなければ禁止されない」→ ❌
債務者の氏名を直接記載しなくても、居宅付近への張り紙であれば周囲の者が誰の借入れであるかを推知できるため、債務者の私生活に関する事実を明らかにしたことになります。また、同条は「何らの方法をもってするを問わず」と規定しており、形式的な要件を問いません。
選択肢2「方法を問わず私生活に関する事実の第三者通知を禁止」→ ✅
貸金業法第21条第1項第6号の規定どおりです。はり紙、立看板のほか、あらゆる方法による第三者への通知が禁止されています。
選択肢3「電子メールでの通知は禁止されない」→ ❌
貸金業法第21条第1項第6号は「何らの方法をもってするを問わず」と規定しているため、電子メールによる通知も当然に禁止されます。張り紙やビラに限定されるものではありません。
選択肢4「債務者の同意があれば掲示できる」→ ❌
貸金業法第21条第1項第6号は、債務者の同意による例外を設けていません。たとえ債務者が同意していたとしても、借入れに関する事実を第三者に明らかにすることは禁止されます。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第21条第1項第6号 |
| 禁止される方法 | はり紙、立看板その他何らの方法 |
| 禁止される内容 | 借入れに関する事実、私生活に関する事実 |
| 通知の相手 | 債務者等以外の者(第三者) |
| 例外 | なし(債務者の同意があっても不可) |
この規定は、債務者のプライバシー権及び名誉を保護するために設けられたものです。借入れの事実が第三者に知られることで、債務者の社会的信用が損なわれ、精神的苦痛を受けることを防止する趣旨があります。
学習アドバイス
「何らの方法をもってするを問わず」という文言がポイントです。張り紙・ビラだけでなく、口頭、電話、メール等あらゆる手段による第三者への通知が禁止されます。債務者の同意があっても例外にならない点も重要です。
まとめ
- 債務者の借入事実等の第三者への通知は方法を問わず禁止
- 張り紙・ビラ・口頭・電子メール等すべての手段が対象
- 債務者の同意があっても例外とはならない