【問95】貸金業務取扱主任者 練習問題|大声・暴力的態度の禁止
貸金業法 問95/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法第21条第1項に規定する取立て行為の規制のうち、大声や暴力的態度等に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業を営む者は、債権の取立てに当たり、人を威迫する言動をしてはならない。
- 2.貸金業を営む者は、債権の取立てに当たり、大声をあげ、又は乱暴な言葉を使用してはならない。
- 3.貸金業を営む者は、債権の取立てに当たり、暴力的な態度をとることは禁止されるが、大声をあげることは債務者の自宅内であれば許容される。
- 4.貸金業を営む者は、債権の取立てに当たり、多人数で債務者の居宅等に押し掛けてはならない。
解説
正解
正解は選択肢3です。大声をあげることは場所を問わず禁止されており、債務者の自宅内であれば許容されるということはありません。
各選択肢の解説
選択肢1「威迫する言動の禁止」→ ✅(適切)
貸金業法第21条第1項第2号は、人を威迫する言動をすることを禁止しています。威迫とは、相手に不安を覚えさせるような言動を意味し、取立て行為として明確に禁止されています。
選択肢2「大声・乱暴な言葉の禁止」→ ✅(適切)
貸金業法第21条第1項第2号は、大声をあげること及び乱暴な言葉を使用することを禁止しています。これらの行為は債務者の平穏な生活を害するものとして規制されています。
選択肢3「自宅内の大声は許容」→ ❌(不適切)
大声をあげることは、場所に関係なく禁止されています。自宅内であろうと屋外であろうと、取立てに際して大声をあげることは貸金業法第21条第1項第2号に違反します。場所による例外は設けられていません。
選択肢4「多人数での押し掛けの禁止」→ ✅(適切)
貸金業法第21条第1項第2号は、多人数で債務者等の居宅等に押し掛けることを禁止しています。複数人で訪問して圧力をかける行為は威迫的な取立て行為として規制されます。
背景知識
| 禁止される行為(第21条第1項第2号) | 具体例 |
|---|---|
| 大声をあげること | 怒鳴りつける等 |
| 乱暴な言葉の使用 | 暴言、脅迫的な表現等 |
| 暴力的な態度 | 机を叩く、物を投げる等 |
| 多人数での押し掛け | 複数人での訪問による威圧 |
| 威迫する言動 | 不安を覚えさせる言動全般 |
これらの禁止事項は、債務者の人格権及び平穏な生活を保護する観点から設けられたものであり、取立ての場所や状況を問わず適用されます。
学習アドバイス
第21条第1項第2号は威迫的取立てを包括的に禁止する規定です。「大声」「乱暴な言葉」「暴力的態度」「多人数での押し掛け」「威迫する言動」という5つの禁止行為を覚えましょう。場所や状況による例外はないことに注意してください。
まとめ
- 大声・乱暴な言葉・暴力的態度・多人数での押し掛け・威迫する言動はすべて禁止
- これらの禁止は場所を問わず適用される(自宅内でも例外なし)
- 第21条第1項第2号は威迫的取立てを包括的に規制する重要条文