シカクモン

【問94】貸金業務取扱主任者 練習問題|弁護士介入後の直接請求禁止

貸金業法94/214難易度B標準

問題文

貸金業法第21条第1項第9号に規定する、債務者等が弁護士等に債務の処理を委託した場合の取立て行為の制限に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.債務者が弁護士又は弁護士法人に債務の処理を委託し、当該弁護士等から書面によりその旨の通知があった場合であっても、貸金業を営む者は取立て行為の制限を受けることはなく、正当な理由の有無を問わず当該債務者に対して直接訪問し又は電話をして弁済を要求することができる。
  2. 2.債務者が弁護士又は弁護士法人に債務の処理を委託した場合、貸金業を営む者に対する取立て行為の制限は当該弁護士等から書面による通知を受けたときに限られ、債務者が裁判所における民事事件に関する手続をとり裁判所から書面による通知があった場合には制限を受けない。
  3. 3.債務者が弁護士又は弁護士法人に債務の処理を委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合、正当な理由がないのに当該債務者に対し直接弁済を要求してはならない。
  4. 4.債務者が弁護士又は弁護士法人に債務の処理を委託し、当該弁護士等から書面によりその旨の通知があった場合であっても、貸金業を営む者は、利息及び遅延損害金を除く元本のみの弁済を求めるのであれば、当該債務者に対して直接弁済を要求することができる。