【問93】貸金業務取扱主任者 練習問題|取立て時間帯の制限
貸金業法 問93/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業法第21条第1項第1号に規定する取立て行為の時間帯の制限に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業を営む者は、正当な理由がある場合を除き、午後10時から午前7時までの間に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問してはならない。
- 2.貸金業を営む者は、正当な理由がある場合を除き、午後9時から午前8時までの間に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問してはならない。
- 3.貸金業を営む者は、いかなる場合であっても、午後9時から午前8時までの間に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問してはならない。
- 4.貸金業を営む者は、正当な理由がある場合を除き、午後8時から午前9時までの間に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問してはならない。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業法第21条第1項第1号により、正当な理由がある場合を除き、午後9時から午前8時までの間の取立て行為が禁止されています。
各選択肢の解説
選択肢1「午後10時から午前7時まで」→ ❌
時間帯が誤りです。貸金業法上の禁止時間帯は「午後9時から午前8時まで」であり、「午後10時から午前7時まで」ではありません。この時間帯は法律上の根拠がありません。
選択肢2「正当な理由がある場合を除き午後9時から午前8時まで」→ ✅
貸金業法第21条第1項第1号の規定どおりです。禁止時間帯は「午後9時から午前8時まで」であり、「正当な理由がある場合を除き」という例外も正しく記載されています。
選択肢3「いかなる場合であっても午後9時から午前8時まで」→ ❌
時間帯は正しいですが、「いかなる場合であっても」という点が誤りです。貸金業法第21条第1項第1号は「正当な理由がある場合を除き」と規定しており、例外を認めています。例えば、債務者から当該時間帯の連絡を求められた場合などが正当な理由に該当しえます。
選択肢4「午後8時から午前9時まで」→ ❌
時間帯が誤りです。禁止時間帯は「午後9時から午前8時まで」であり、「午後8時から午前9時まで」ではありません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 禁止時間帯 | 午後9時から午前8時まで |
| 禁止される行為 | 電話、FAX送信、居宅訪問 |
| 例外 | 正当な理由がある場合 |
| 根拠条文 | 貸金業法第21条第1項第1号 |
正当な理由とは、債務者が当該時間帯の連絡を希望した場合や、債務者と連絡を取る合理的な方法が他にない場合などが想定されます。この規定は債務者の平穏な生活を保護する趣旨です。
学習アドバイス
取立て行為の禁止時間帯「午後9時~午前8時」は最頻出の知識です。「夜9時から朝8時まで」とシンプルに覚えましょう。また、「正当な理由」という例外があることもあわせて押さえておくと、ひっかけ問題に対応できます。
まとめ
- 取立て行為の禁止時間帯は午後9時から午前8時まで
- 正当な理由がある場合は例外として認められる
- 禁止される行為は電話、FAX送信、居宅訪問である