【問92】貸金業務取扱主任者 練習問題|取立て行為と刑事罰の関係
貸金業法 問92/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業法第21条に規定する取立て行為の規制とその違反に対する罰則に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.取立て行為の規制に違反した場合、貸金業者に対しては行政処分のみが科され、刑事罰は適用されない。
- 2.取立て行為の規制に違反した場合、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科に処せられる。
- 3.取立て行為の規制に違反した者が法人の代表者又は従業員である場合、当該法人に対しては罰則は適用されない。
- 4.取立て行為の規制は、貸金業者のみに適用され、貸金業者から委託を受けた者には適用されない。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業法第21条の取立て行為規制に違反した場合、貸金業法第47条の3第1項第3号により、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科に処せられます。
各選択肢の解説
選択肢1「行政処分のみで刑事罰なし」→ ❌
取立て行為の規制違反は、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象にもなります。貸金業法第47条の3第1項第3号において、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科が規定されています。
選択肢2「2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科」→ ✅
貸金業法第47条の3第1項第3号に規定されるとおりです。取立て行為の規制違反は、業法上の重大な違反として刑事罰が設けられています。
選択肢3「法人には罰則が適用されない」→ ❌
貸金業法第51条の両罰規定により、法人の代表者又は従業員がその法人の業務に関して取立て規制に違反した場合、当該行為者を罰するほか、その法人に対しても罰金刑が科されます。
選択肢4「委託を受けた者には適用されない」→ ❌
貸金業法第21条第1項は「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者」を規制対象としており、委託を受けた者にも適用されます。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取立て規制の根拠条文 | 貸金業法第21条第1項 |
| 違反時の罰則 | 2年以下の懲役又は300万円以下の罰金(併科可) |
| 両罰規定 | 貸金業法第51条(法人にも罰金刑適用) |
| 規制対象者 | 貸金業者本人及び委託を受けた者 |
取立て行為規制の違反に対しては、行政処分(業務停止命令、登録取消し等)に加え、刑事罰も科されるという二重の制裁が設けられています。これは、債務者の平穏な生活を守るという趣旨が強く反映されたものです。
学習アドバイス
取立て行為規制の罰則は「2年以下・300万円以下」と覚えましょう。また、両罰規定により法人にも罰金が科される点、委託を受けた者にも適用される点は頻出です。行政処分と刑事罰の両方があることを整理しておきましょう。
まとめ
- 取立て行為規制違反には2年以下の懲役又は300万円以下の罰金(併科可)の刑事罰がある
- 両罰規定により法人にも罰金刑が科される
- 取立て規制は貸金業者本人だけでなく委託を受けた者にも適用される