【問91】貸金業務取扱主任者 練習問題|取立て行為の個数判定
貸金業法 問91/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業を営む者又はその委託を受けた者が、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、次のア~エの行為のうち、貸金業法第21条第1項に規定する取立て行為の規制に違反するものはいくつあるか。ア.債務者の勤務先に対し、債務者の借入れの事実を記載した文書を送付した。イ.正当な理由なく、午後9時30分に債務者の自宅に電話をかけた。ウ.債務者から直接の連絡を受けない旨の申出があった後も、引き続き債務者に電話をかけた。エ.弁済の要求に際し、債務者以外の者に対して、債務者に代わって弁済するよう要求した。
- 1.1つ
- 2.2つ
- 3.3つ
- 4.4つ
解説
正解
正解は選択肢4です。ア~エのすべてが貸金業法第21条第1項に規定する取立て行為の規制に違反します。
各選択肢の解説
選択肢1「1つ」→ ❌
違反する行為は1つではなく、4つすべてが該当します。
選択肢2「2つ」→ ❌
違反する行為は2つではなく、4つすべてが該当します。
選択肢3「3つ」→ ❌
違反する行為は3つではなく、4つすべてが該当します。
選択肢4「4つ」→ ✅
ア:債務者の借入れの事実を第三者に知らせることは、貸金業法第21条第1項第6号に違反します。イ:正当な理由なく午後9時から午前8時までの間に電話等をすることは、同条第1項第1号に違反します(午後9時30分はこの時間帯に該当)。ウ:正当な理由なく、債務者の意に反して継続的に連絡を取ることは禁止されています。エ:債務者以外の者に対して弁済を要求することは、同条第1項第7号に違反します。
背景知識
| 行為 | 根拠条文 | 概要 |
|---|---|---|
| 深夜早朝の取立て | 第21条第1項第1号 | 午後9時~午前8時の電話・訪問等の禁止 |
| 借入事実の第三者通知 | 第21条第1項第6号 | 債務者の私生活に関する事実を第三者に告げることの禁止 |
| 第三者への弁済要求 | 第21条第1項第7号 | 債務者以外の者への弁済要求の禁止 |
| 反復継続的な連絡 | 第21条第1項第3号 | 正当な理由のない反復継続的連絡の禁止 |
学習アドバイス
個数判定問題では、各行為を1つずつ丁寧に検討することが重要です。取立て規制の各号を正確に覚え、具体的な行為がどの号に該当するかを素早く判断できるようにしましょう。時間帯制限の「午後9時~午前8時」は頻出ポイントです。
まとめ
- 取立て行為の規制は貸金業法第21条第1項各号に具体的に列挙されている
- 午後9時~午前8時の取立て行為、借入事実の第三者通知、第三者への弁済要求はすべて禁止
- 個数判定問題では各行為を条文に照らして1つずつ確実に判断する