【問90】貸金業務取扱主任者 練習問題|第三者への弁済要求の禁止
貸金業法 問90/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法における債務者等以外の第三者に対する弁済の要求の禁止に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって弁済することを要求してはならない。
- 2.保証人となっている者に対して弁済を求めることは、第三者への弁済要求の禁止の例外として認められている。
- 3.債務者等以外の者が自発的に弁済を申し出た場合でも、貸金業者はその弁済を受領してはならない。
- 4.貸金業者は、債務者等以外の者に対して、債務者等の居所や連絡先を教えるよう執拗に要求してはならない。
解説
正解
正解は選択肢3です。第三者が自発的に弁済を申し出た場合に、その弁済を受領することまでは禁止されていません。
各選択肢の解説
選択肢1「債務者等以外の者に弁済を要求してはならない」→ ✅
貸金業法第21条第1項第7号により、貸金業者は債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを要求することが禁止されています。本肢は適切です。
選択肢2「保証人への弁済請求は例外」→ ✅
保証人は保証契約に基づき主たる債務者の債務を弁済する義務を負っているため、保証人に対して弁済を求めることは「債務者等以外の者への弁済要求」には該当しません。貸金業法上の「債務者等」には保証人も含まれます。本肢は適切です。
選択肢3「自発的な弁済も受領できない」→ ❌
第三者への弁済「要求」が禁止されているのであって、第三者が自らの意思で自発的に弁済を申し出た場合に、その弁済を受領すること自体は禁止されていません。民法上、第三者弁済は一定の要件の下で有効とされています。本肢は不適切です。
選択肢4「居所や連絡先を執拗に要求してはならない」→ ✅
貸金業法第21条第1項第4号により、債務者等以外の者に対して、債務者等の居所や連絡先を知らせるよう執拗に要求することが禁止されています。これも第三者の私生活の平穏を保護するための規定です。本肢は適切です。
背景知識
| 規制項目 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 第三者への弁済要求禁止 | 債務者等以外に弁済を要求することの禁止 | 第21条第1項第7号 |
| 居所等の聴取制限 | 第三者に居所・連絡先を執拗に聞くことの禁止 | 第21条第1項第4号 |
| 「債務者等」の範囲 | 債務者、保証人等 | 第21条第1項 |
| 第三者弁済 | 自発的な第三者弁済の受領は禁止されていない | 民法第474条参照 |
第三者への弁済要求の禁止は、債務者と直接の契約関係にない者を保護するための規定です。家族や知人など、法律上の支払義務がない者に対して弁済を迫ることは、不当な圧力として禁止されています。ただし、自発的な弁済の受領まで禁止するものではありません。
学習アドバイス
「債務者等」の範囲(保証人を含む)を正確に理解することが、第三者への弁済要求禁止の規定を正しく解釈するための鍵です。弁済の「要求」と「受領」の違いにも注意して学習しましょう。
まとめ
- 債務者等以外の第三者に弁済を要求することは禁止されている
- 保証人は「債務者等」に含まれるため弁済請求は可能
- 第三者が自発的に弁済を申し出た場合の受領まで禁止されているわけではない