シカクモン

【問88】貸金業務取扱主任者 練習問題|正当な理由のない夜間の取立て

貸金業法88/214難易度B標準

問題文

貸金業法における取立て行為の規制のうち、夜間の取立てに関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.貸金業者は、正当な理由がある場合を除き、午後9時から午前8時までの間に、債務者等に電話をかけ、もしくはファクシミリ装置を用いて送信し、または債務者等の居宅を訪問してはならない。
  2. 2.貸金業者は、正当な理由がある場合を除き、午後10時から午前7時までの間に、債務者等に電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問する等の取立て行為を行ってはならない。
  3. 3.夜間における取立て行為が禁止される時間帯は、各貸金業者がその社内規則において自由に設定することができるものとされており、貸金業法及びその関係法令上、具体的な時間帯を定めた規定はない。
  4. 4.債務者等があらかじめ夜間における連絡を受けることに同意している場合には、正当な理由の有無にかかわらず、深夜早朝を含むいつの時間帯であっても居宅を訪問して取立て行為を行うことができる。