【問88】貸金業務取扱主任者 練習問題|正当な理由のない夜間の取立て
貸金業法 問88/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法における取立て行為の規制のうち、夜間の取立てに関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、正当な理由がある場合を除き、午後9時から午前8時までの間に、債務者等に電話をかけ、もしくはファクシミリ装置を用いて送信し、または債務者等の居宅を訪問してはならない。
- 2.貸金業者は、正当な理由がある場合を除き、午後10時から午前7時までの間に、債務者等に取立て行為を行ってはならない。
- 3.夜間の取立て禁止の時間帯は、貸金業者が自由に設定できるものであり、法令上の具体的な時間帯の定めはない。
- 4.債務者が夜間の連絡に同意している場合には、正当な理由の有無にかかわらず、いつでも取立て行為を行うことができる。
解説
正解
正解は選択肢1です。貸金業法第21条第1項第1号により、正当な理由がないのに午後9時から午前8時までの間に取立て行為を行うことが禁止されています。
各選択肢の解説
選択肢1「午後9時から午前8時まで」→ ✅
貸金業法第21条第1項第1号は、正当な理由がないのに午後9時から午前8時までの間に、債務者等に電話をかけ、もしくはファクシミリ装置を用いて送信し、または債務者等の居宅を訪問することを禁止しています。本肢は適切です。
選択肢2「午後10時から午前7時まで」→ ❌
夜間の取立て禁止時間帯は「午後9時から午前8時まで」であり、「午後10時から午前7時まで」ではありません。時間帯を正確に覚えることが重要です。
選択肢3「貸金業者が自由に設定できる」→ ❌
夜間の取立て禁止時間帯は貸金業法第21条第1項第1号で「午後9時から午前8時まで」と明確に定められており、貸金業者が自由に設定できるものではありません。
選択肢4「債務者の同意があればいつでも可能」→ ❌
債務者が夜間の連絡に同意していたとしても、それだけで「正当な理由」があるとは認められません。正当な理由とは、債務者から特に夜間の連絡を求められた場合など、限定的な場合に認められるものです。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第21条第1項第1号 |
| 禁止時間帯 | 午後9時から午前8時まで |
| 禁止される行為 | 電話、FAX送信、居宅訪問 |
| 例外 | 正当な理由がある場合 |
| 正当な理由の例 | 債務者から夜間連絡の申出がある場合等 |
取立て行為の規制は、債務者等の私生活の平穏を保護するために設けられた規定です。夜間は特に生活の平穏が重視される時間帯であるため、正当な理由がない限り、取立て行為が禁止されています。違反した場合は行政処分や刑事罰の対象となります。
学習アドバイス
夜間の取立て禁止に関しては「午後9時から午前8時まで」という時間帯を正確に暗記することが不可欠です。また、「正当な理由」の具体例についても、ガイドラインの内容を確認しておくと応用問題にも対応できます。
まとめ
- 夜間の取立て禁止時間帯は午後9時から午前8時まで
- 禁止される行為は電話、FAX送信、居宅訪問
- 正当な理由がある場合のみ例外的に認められるが、単なる債務者の同意では足りない