【問87】貸金業務取扱主任者 練習問題|禁止される取立て行為の基本
貸金業法 問87/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業法第21条に規定する取立て行為の規制に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者又は貸金業者の委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
- 2.正当な理由がないのに、債務者等に対し、午後9時から午前8時までの間に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問することは禁止されている。
- 3.貸金業者が、債務者に対し、他の貸金業者からの借入れにより弁済することを要求することは禁止されている。
- 4.貸金業法第21条の取立て行為の規制は、貸金業者のみに適用され、貸金業者から債権の取立ての委託を受けた者には適用されない。
解説
正解
正解は選択肢4です。取立て行為の規制は、貸金業者だけでなく、貸金業者の委託を受けた者にも適用されます。
各選択肢の解説
選択肢1「威迫し、又は私生活若しくは業務の平穏を害する言動の禁止」→ ✅
貸金業法第21条第1項の本文に規定されている基本原則です。取立てにおいて人を威迫したり、私生活や業務の平穏を害するような言動をすることは禁止されています。
選択肢2「午後9時から午前8時までの夜間の取立ての禁止」→ ✅
貸金業法第21条第1項第1号に規定されている禁止行為です。正当な理由がないのに、午後9時から午前8時までの間に電話、FAX送信、居宅訪問を行うことは禁止されています。
選択肢3「他の貸金業者からの借入れによる弁済の要求の禁止」→ ✅
貸金業法第21条第1項第7号に規定されている禁止行為です。いわゆる「借換え強要」の禁止であり、多重債務を助長する行為として禁止されています。
選択肢4「委託を受けた者には適用されない」→ ❌
貸金業法第21条第1項は「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者」に適用されると規定しています。したがって、委託を受けた者にも取立て行為の規制は適用されます。
背景知識
| 取立て行為規制の主な禁止行為 | 根拠 |
|---|---|
| 威迫・私生活等の平穏を害する言動 | 法第21条第1項柱書 |
| 夜間(午後9時~午前8時)の取立て | 法第21条第1項第1号 |
| 勤務先等への連絡(正当な理由なし) | 法第21条第1項第3号 |
| 他の貸金業者からの借入れによる弁済の要求 | 法第21条第1項第7号 |
| 規制の対象者 | 貸金業者及び委託を受けた者 |
学習アドバイス
取立て行為の規制は試験で頻出のテーマです。まずは規制の対象者が「貸金業者+委託を受けた者」であることを押さえ、次に各号の禁止行為を整理しましょう。特に夜間の時間帯(午後9時~午前8時)は正確に暗記してください。
まとめ
- 取立て行為の規制は貸金業者だけでなく委託を受けた者にも適用される
- 威迫や私生活の平穏を害する言動は一律に禁止されている
- 他の貸金業者からの借入れによる弁済の要求も禁止されている