【問84】貸金業務取扱主任者 練習問題|ATMでの弁済と受取証書
貸金業法 問84/214難易度B(標準)
問題文
貸金業者が預金又は貯金の口座に対する払込みにより弁済を受ける場合における受取証書の交付に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者が預金又は貯金の口座に対する払込みにより弁済を受ける場合には、受取証書の交付義務は一切免除される。
- 2.貸金業者が預金又は貯金の口座に対する払込みにより弁済を受ける場合であっても、直ちに受取証書を交付しなければならず、例外は認められない。
- 3.貸金業者が預金又は貯金の口座に対する払込みにより弁済を受ける場合、内閣府令で定めるところにより、受取証書の交付に代えて一定期間内に受取証書を送付する方法による交付が認められている。
- 4.貸金業者がATMにより弁済を受けた場合、ATMから出力される利用明細書があれば、受取証書の交付義務は完全に免除される。
解説
正解
正解は選択肢3です。預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済の場合、一定の方法による受取証書の送付が認められています。
各選択肢の解説
選択肢1「交付義務は一切免除される」→ ❌
口座払込みによる弁済の場合でも、受取証書の交付義務自体が免除されるわけではありません。交付方法について特例が認められているにすぎません(貸金業法第18条第2項)。
選択肢2「例外は認められない」→ ❌
貸金業法第18条第2項は、預金又は貯金の口座に対する払込みにより弁済を受ける場合について特例を定めています。したがって、例外が認められないという記述は誤りです。
選択肢3「一定期間内に受取証書を送付する方法が認められている」→ ✅
貸金業法第18条第2項により、預金又は貯金の口座に対する払込みにより弁済を受ける場合、内閣府令で定めるところにより、受取証書の交付に代えて一定期間内に受取証書を債務者に送付する方法が認められています。これは対面での弁済ではないため、「直ちに」の交付が物理的に困難であることに配慮した規定です。
選択肢4「ATMの利用明細書があれば交付義務が完全に免除」→ ❌
ATMから出力される利用明細書は、貸金業法上の受取証書とは異なります。ATMの利用明細書があっても受取証書の交付義務が完全に免除されるわけではありません。
背景知識
| 弁済方法 | 受取証書の交付方法 |
|---|---|
| 対面での弁済 | 直ちに交付 |
| 口座への払込みによる弁済 | 一定期間内に送付する方法が可能 |
| 電磁的方法(承諾あり) | 電磁的方法による提供 |
学習アドバイス
受取証書の交付方法は弁済の態様により異なる特例が設けられています。「対面=直ちに」「口座払込み=送付可能」「電磁的方法=承諾が必要」という3パターンを整理して覚えましょう。
まとめ
- 口座払込みによる弁済の場合、受取証書を一定期間内に送付する方法が認められている
- ATMの利用明細書は貸金業法上の受取証書とは異なる
- 弁済の態様に応じた受取証書の交付方法の特例を正確に理解することが重要