【問83】貸金業務取扱主任者 練習問題|電磁的方法による受取証書の交付
貸金業法 問83/214難易度B(標準)
問題文
貸金業者が受取証書の交付に代えて電磁的方法により弁済を受けたことを通知する場合に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、弁済をした者の承諾を得ることなく、電磁的方法により受取証書に代わる通知を行うことができる。
- 2.貸金業者は、弁済をした者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、受取証書の交付に代えて、受取証書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
- 3.電磁的方法により受取証書に記載すべき事項を提供する場合、弁済を受けた日から3営業日以内に提供すれば足りる。
- 4.電磁的方法による受取証書の提供は、資金需要者等が個人である場合には認められず、法人に対してのみ認められる。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業法第18条第3項により、弁済をした者の承諾を得た場合に電磁的方法による提供が認められています。
各選択肢の解説
選択肢1「承諾を得ることなく電磁的方法で通知できる」→ ❌
電磁的方法による提供は、弁済をした者の承諾を得ることが必要条件です。承諾なく一方的に電磁的方法で提供することは認められません(貸金業法第18条第3項)。
選択肢2「承諾を得て電磁的方法により提供できる」→ ✅
貸金業法第18条第3項の規定どおりです。貸金業者は、弁済をした者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、受取証書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。この場合、受取証書を交付したものとみなされます。
選択肢3「3営業日以内に提供すれば足りる」→ ❌
電磁的方法による提供の場合も、書面交付と同様に「直ちに」提供する必要があります。3営業日以内という猶予期間は法律上規定されていません(貸金業法第18条第1項、第3項)。
選択肢4「法人に対してのみ認められる」→ ❌
電磁的方法による提供は、個人・法人を問わず、弁済をした者の承諾があれば認められます。個人を除外する規定は存在しません(貸金業法第18条第3項)。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第18条第3項 |
| 必要条件 | 弁済をした者の承諾 |
| 提供内容 | 受取証書に記載すべき事項 |
| 提供方法 | 内閣府令で定める電磁的方法 |
| 対象者 | 個人・法人を問わない |
| 効果 | 受取証書を交付したものとみなす |
学習アドバイス
電磁的方法による書面交付の代替は、受取証書に限らず第17条書面等でも同様の仕組みがあります。いずれも「相手方の承諾」が共通の要件となっている点を横断的に整理しておきましょう。
まとめ
- 電磁的方法による受取証書の提供には弁済をした者の承諾が必要
- 承諾があれば個人・法人を問わず電磁的方法での提供が可能
- 電磁的方法で提供した場合も受取証書を交付したものとみなされる