【問82】貸金業務取扱主任者 練習問題|受取証書の記載事項
貸金業法 問82/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法第18条第1項に規定する受取証書の記載事項に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.受取証書には、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所を記載しなければならない。
- 2.受取証書には、契約年月日を記載しなければならない。
- 3.受取証書には、弁済を受けた金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額を記載しなければならない。
- 4.受取証書には、弁済をした者の勤務先の名称及び所在地を記載しなければならない。
解説
正解
正解は選択肢4です。弁済をした者の勤務先情報は受取証書の法定記載事項に含まれていません。
各選択肢の解説
選択肢1「貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所」→ ✅
貸金業法第18条第1項第1号に規定されている法定記載事項です。貸金業者を特定するための基本情報として必ず記載が必要です。
選択肢2「契約年月日」→ ✅
貸金業法第18条第1項第3号に規定されている法定記載事項です。どの契約に基づく弁済であるかを明確にするために必要な情報です。
選択肢3「弁済を受けた金額及びその充当額」→ ✅
貸金業法第18条第1項第5号に規定されている法定記載事項です。弁済金額がどのように充当されたかを明らかにすることで、債務者の残債務の把握に資するものです。
選択肢4「弁済をした者の勤務先の名称及び所在地」→ ❌
弁済をした者の勤務先情報は、受取証書の法定記載事項に含まれていません。受取証書の記載事項としては、貸金業者の情報、契約年月日、貸付けの金額、弁済を受けた金額・充当額、受領年月日などが規定されています(貸金業法第18条第1項、貸金業法施行規則第15条)。
背景知識
| 受取証書の主な記載事項 | 根拠 |
|---|---|
| 貸金業者の商号・名称又は氏名及び住所 | 法第18条第1項第1号 |
| 契約年月日 | 法第18条第1項第3号 |
| 貸付けの金額 | 法第18条第1項第4号 |
| 受領金額及び利息・元本等への充当額 | 法第18条第1項第5号 |
| 受領年月日 | 法第18条第1項第6号 |
学習アドバイス
受取証書の記載事項は、契約締結時の書面(第17条書面)や貸付明細書との違いを意識して整理しましょう。特に受取証書は「弁済に関する情報」が中心であり、勤務先情報のような個人属性は含まれない点を押さえてください。
まとめ
- 受取証書には貸金業者の情報、契約年月日、貸付金額、受領金額・充当額、受領年月日等の記載が必要
- 弁済をした者の勤務先情報は法定記載事項ではない
- 記載事項は弁済の事実と充当内容を明確にする目的で定められている