【問81】貸金業務取扱主任者 練習問題|受取証書の交付義務
貸金業法 問81/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業者が貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合における受取証書の交付に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部の弁済を受けた場合に限り、その弁済をした者に対し、受取証書を交付しなければならない。
- 2.貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合には、その弁済をした者に対し、直ちに受取証書を交付しなければならない。
- 3.貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権について弁済を受けた場合、弁済をした者から受取証書の交付を請求されたときに限り、受取証書を交付すれば足りる。
- 4.貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権について弁済を受けた場合、弁済を受けた日から7日以内に受取証書を交付すれば足りる。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業法第18条第1項により、貸金業者は弁済を受けた場合、直ちに受取証書を交付する義務があります。
各選択肢の解説
選択肢1「全部の弁済を受けた場合に限り交付」→ ❌
受取証書の交付義務は、債権の「全部又は一部」について弁済を受けた場合に生じます。一部弁済の場合も交付が必要であり、全部弁済に限定されるものではありません(貸金業法第18条第1項)。
選択肢2「直ちに受取証書を交付しなければならない」→ ✅
貸金業法第18条第1項の規定どおり、貸金業者は弁済を受けた場合、直ちにその弁済をした者に対して受取証書を交付しなければなりません。「直ちに」とは、正当な理由がない限り即時にという意味です。
選択肢3「請求されたときに限り交付」→ ❌
受取証書の交付は、弁済をした者からの請求の有無にかかわらず、貸金業者の義務として行わなければなりません。請求がなくても直ちに交付する必要があります(貸金業法第18条第1項)。
選択肢4「7日以内に交付すれば足りる」→ ❌
受取証書は「直ちに」交付しなければならず、7日以内という猶予期間は認められていません(貸金業法第18条第1項)。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第18条第1項 |
| 交付義務者 | 貸金業者 |
| 交付の対象 | 弁済をした者 |
| 交付のタイミング | 直ちに |
| 交付が必要な場面 | 債権の全部又は一部の弁済を受けた場合 |
学習アドバイス
受取証書の交付は「直ちに」「全部又は一部」「弁済をした者に対し」という3つのキーワードを正確に覚えることが重要です。契約締結時の書面交付(遅滞なく)との違いにも注意しましょう。
まとめ
- 受取証書は債権の全部だけでなく一部の弁済を受けた場合にも交付が必要
- 交付のタイミングは「直ちに」であり猶予期間はない
- 弁済をした者からの請求がなくても交付義務がある