【問80】貸金業務取扱主任者 練習問題|書面の文字サイズ・表示規制
貸金業法 問80/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法に基づく契約時書面等における文字の大きさや表示方法に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.契約時書面の文字の大きさについては法令上の規制はなく、貸金業者の裁量に委ねられている。
- 2.貸金業法施行規則により、契約時書面に記載する文字及び数字の大きさは8ポイント以上でなければならないとされている。
- 3.契約時書面の重要事項については12ポイント以上の文字で記載しなければならないが、その他の事項については文字サイズの規制はない。
- 4.電磁的方法により書面に記載すべき事項を提供する場合には、文字の大きさに関する規制は一切適用されない。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業法施行規則により、契約時書面に記載する文字及び数字は8ポイント以上の大きさで記載しなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「文字の大きさに法令上の規制なし」→ ❌
貸金業法施行規則において、書面に記載する文字及び数字の大きさについて具体的な基準が定められています。貸金業者の裁量に委ねられているわけではありません。
選択肢2「8ポイント以上」→ ✅
貸金業法施行規則により、契約前書面や契約時書面等に記載する文字及び数字はJIS規格に基づく8ポイント以上の大きさで記載しなければならないとされています。借り手が内容を容易に読み取れるようにするための規定です。本肢は適切です。
選択肢3「重要事項は12ポイント以上、その他は規制なし」→ ❌
重要事項とその他の事項で文字サイズの基準を分けるような規定はありません。書面に記載する文字及び数字全体について8ポイント以上の基準が適用されます。
選択肢4「電磁的方法には文字サイズの規制が適用されない」→ ❌
電磁的方法により提供する場合であっても、受け手が明瞭に読み取れる形で情報を提供することが求められます。文字の大きさに関する規制の趣旨は電磁的方法にも及びます。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 文字サイズの基準 | JIS規格に基づく8ポイント以上 |
| 適用される書面 | 契約前書面、契約時書面、受取証書等 |
| 規制の趣旨 | 借り手が容易に内容を読み取れるようにすること |
| 根拠 | 貸金業法施行規則 |
| 参考 | 8ポイントは約2.8mm相当 |
文字サイズの規制は、書面の形式的な交付だけでなく実質的な情報提供を確保するための規定です。過去には極めて小さな文字で重要事項を記載し、借り手が内容を十分に認識できないケースが問題となったことから、明確な基準が設けられました。
学習アドバイス
「8ポイント以上」という具体的な数値は試験で問われやすいポイントです。契約前書面・契約時書面の記載事項と合わせて、書面の形式面の要件も確認しておきましょう。他の法律(特定商取引法等)の書面規制との比較も有効です。
まとめ
- 書面に記載する文字及び数字は8ポイント(JIS規格)以上の大きさが必要
- 文字サイズの基準は契約前書面・契約時書面等に共通して適用される
- 借り手が内容を容易に読み取れるようにすることが規制の趣旨