【問79】貸金業務取扱主任者 練習問題|マンスリーステートメント方式
貸金業法 問79/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業法における極度方式貸付けに係る契約時書面のマンスリーステートメント方式に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.マンスリーステートメント方式とは、極度方式貸付けの都度交付する契約時書面に代えて、一定期間における貸付け及び弁済等の取引状況を記載した書面を一定の時期に交付する方式である。
- 2.マンスリーステートメント方式は、すべての貸付契約について利用できる方式であり、極度方式貸付けに限定されるものではない。
- 3.マンスリーステートメント方式を利用する場合でも、個々の貸付けの都度、契約時書面に記載すべき全事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 4.マンスリーステートメント方式を利用するためには、借り手の書面による同意が必要であり、口頭の同意では足りない。
解説
正解
正解は選択肢1です。マンスリーステートメント方式は、極度方式貸付けにおいて、個々の貸付けの都度ではなく、一定期間の取引状況をまとめて交付する方式です。
各選択肢の解説
選択肢1「一定期間の取引状況を記載した書面を一定の時期に交付」→ ✅
貸金業法第17条第6項に基づき、極度方式貸付けに係る契約を締結した場合、内閣府令で定める一定の要件を満たすときは、一定期間における貸付け及び弁済等の取引状況を記載した書面を一定の時期に交付することで、個々の貸付けの都度の書面交付に代えることができます。本肢は適切です。
選択肢2「すべての貸付契約で利用可能」→ ❌
マンスリーステートメント方式は、極度方式貸付けに特有の簡素化措置です。通常の個別の貸付契約については適用されず、通常どおり契約時書面の交付が必要です。
選択肢3「個々の貸付けの都度、全事項を記載した書面を交付」→ ❌
マンスリーステートメント方式の趣旨は、極度方式貸付けの都度の書面交付義務を簡素化することにあります。一定期間の取引をまとめて報告する方式であるため、個々の貸付けの都度に全事項を記載した書面を交付する必要はありません。
選択肢4「書面による同意が必要」→ ❌
マンスリーステートメント方式の利用要件として、借り手の書面による同意が法律上必須とされているわけではありません。内閣府令で定める要件を満たせば利用可能です。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第17条第6項 |
| 対象となる契約 | 極度方式貸付け |
| 交付の頻度 | 一定期間ごと(月次など) |
| 記載内容 | 当該期間における貸付け・弁済等の取引状況 |
| 趣旨 | 頻繁な貸付けが行われる極度方式での書面交付の簡素化 |
極度方式貸付け(カードローン等)では、短期間に多数の貸付けと弁済が繰り返されることがあります。その都度書面を交付すると実務上の負担が大きいため、一定の要件の下でまとめて交付する方式が認められています。
学習アドバイス
マンスリーステートメント方式は極度方式貸付けに固有の制度であることを押さえることが最重要です。通常の貸付契約との違いを明確にし、どのような場合に利用できるかを理解しておきましょう。
まとめ
- マンスリーステートメント方式は極度方式貸付けにおける書面交付の簡素化措置
- 一定期間の取引状況をまとめて書面交付することで個々の都度交付に代えられる
- 通常の個別貸付契約には適用されない極度方式貸付け固有の制度