【問78】貸金業務取扱主任者 練習問題|保証契約に関する契約時書面の交付
貸金業法 問78/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業者が保証契約を締結した場合における保証人への契約時書面の交付に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、保証契約を締結した場合、遅滞なく、保証人に対し保証契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならない。
- 2.保証人への契約時書面には、保証金額に関する事項を記載しなければならない。
- 3.保証人への契約時書面には、主たる債務者が負担する債務の内容に関する事項を記載する必要はない。
- 4.貸金業者は、保証契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付するとともに、主たる債務者にも保証契約に関する書面を交付しなければならない。
解説
正解
正解は選択肢3です。保証人への契約時書面には、主たる債務者が負担する債務の内容に関する事項も記載しなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「遅滞なく保証契約の内容を明らかにする書面を交付」→ ✅
貸金業法第17条第3項に基づき、貸金業者は保証契約を締結した場合、遅滞なく保証人に対し内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければなりません。本肢は適切です。
選択肢2「保証金額に関する事項を記載」→ ✅
保証人への契約時書面には、保証金額に関する事項が記載事項として定められています。保証人がどの範囲まで責任を負うのかを明確にするための重要な情報です。本肢は適切です。
選択肢3「主たる債務の内容の記載は不要」→ ❌
保証契約は主たる債務を担保するものであるため、保証人への契約時書面には主たる債務者が負担する債務の内容に関する事項も記載が必要です。主たる債務の内容を知らなければ保証の範囲を理解できないため、この記載は不可欠です。本肢は不適切です。
選択肢4「主たる債務者にも保証契約に関する書面を交付」→ ✅
貸金業法第17条第4項により、保証契約を締結した場合、貸金業者は主たる債務者に対しても保証契約に関する事項を記載した書面を交付しなければなりません。本肢は適切です。
背景知識
| 交付の相手方 | 交付の内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 保証人 | 保証契約の内容を明らかにする書面 | 第17条第3項 |
| 主たる債務者 | 保証契約に関する事項を記載した書面 | 第17条第4項 |
保証契約の締結時には、保証人への書面交付だけでなく、主たる債務者への書面交付も義務付けられています。これは、主たる債務者が自己の債務に保証が付されたことを認識できるようにするためです。保証人保護と主たる債務者への情報提供の二つの側面があります。
学習アドバイス
保証契約に関する書面交付義務は、交付の相手方が「保証人」と「主たる債務者」の二者であることを押さえましょう。それぞれに交付すべき書面の記載事項を整理して覚えると、出題パターンに対応しやすくなります。
まとめ
- 保証契約締結時には保証人と主たる債務者の双方に書面交付が必要
- 保証人への書面には保証金額や主たる債務の内容など保証契約の全体像がわかる事項を記載
- 主たる債務者にも保証契約に関する書面を交付する義務がある