【問77】貸金業務取扱主任者 練習問題|書面の記載事項の変更時の対応
貸金業法 問77/214難易度C(難しい)
問題文
貸金業法に規定する契約締結時の書面の記載事項に変更が生じた場合の対応に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.極度方式基本契約において極度額を変更した場合、貸金業者は変更後の内容を記載した書面を交付しなければならない。
- 2.貸付けの利率を変更した場合、貸金業者は変更後の内容を記載した書面を、当該契約の相手方に対し遅滞なく交付しなければならない。
- 3.契約締結時の書面の記載事項に変更があった場合、変更に係る事項のみを記載した書面を交付すれば足り、変更後の契約内容の全体を記載した書面を改めて交付する必要はない。
- 4.契約内容の軽微な変更であっても、書面の記載事項に該当する事項が変更された場合は、すべて書面の再交付が必要であり、軽微な変更だからといって書面交付を省略することはできない。
解説
正解
正解は選択肢4です。貸金業法施行規則において、一定の軽微な変更については書面の再交付を要しない場合が定められています。
各選択肢の解説
選択肢1「極度額変更時に書面を交付」→ ✅
貸金業法第17条第6項の規定により、極度方式基本契約の内容に変更があった場合、変更後の内容を記載した書面を交付しなければなりません。極度額は基本契約の核心的な事項であり、変更時の書面交付は必須です。
選択肢2「利率変更時に書面を交付」→ ✅
貸付けの利率の変更は契約条件の重要な変更に該当するため、変更後の内容を記載した書面を遅滞なく交付しなければなりません。
選択肢3「変更に係る事項のみの記載で足りる」→ ✅
記載事項に変更があった場合、変更に係る事項を記載した書面を交付すれば足ります。必ずしも契約内容の全体を改めて記載した書面を交付する必要はありません。
選択肢4「軽微な変更でもすべて書面再交付が必要」→ ❌
貸金業法施行規則において、利害関係に影響を及ぼさない軽微な変更(例:貸金業者の商号の変更に伴わない本店所在地の表記変更等)については、書面の再交付を要しない場合が定められています。すべての変更について書面再交付が必要というのは正確ではありません。
背景知識
| 変更の種類 | 書面交付の要否 | 具体例 |
|---|---|---|
| 重要な契約条件の変更 | 必要 | 極度額、利率、返済方式の変更 |
| 保証に関する変更 | 必要 | 保証人の追加・変更 |
| 軽微な変更 | 不要の場合あり | 内閣府令で定める軽微な変更 |
変更時の書面には、変更に係る事項を記載すれば足りるため、契約書全体を再作成する必要はありません。ただし、重要な契約条件の変更については確実に書面交付が求められます。
学習アドバイス
記載事項の変更時の対応は応用的な論点です。「原則として書面交付が必要だが、軽微な変更には例外がある」という構造を理解しましょう。また、変更時は変更部分のみの記載で足りるという点も重要なポイントです。
まとめ
- 記載事項に変更があった場合は原則として書面の再交付が必要
- 変更に係る事項のみを記載した書面で足りる
- 内閣府令で定める軽微な変更については書面再交付が不要な場合がある