【問76】貸金業務取扱主任者 練習問題|リボルビング契約の書面記載事項
貸金業法 問76/214難易度B(標準)
問題文
極度方式貸付けにおいてリボルビング方式による返済を行う場合の契約締結時の書面に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.リボルビング方式の場合、各回の返済期日及び返済金額の記載は不要であり、毎月の最低返済額のみ記載すれば足りる。
- 2.リボルビング方式の場合、返済期間及び返済回数に代えて、次回の返済期日及び次回の返済金額を記載することが認められている。
- 3.リボルビング方式の場合であっても、通常の分割払いの場合と同一の記載事項が求められ、特例は一切認められていない。
- 4.リボルビング方式の場合、契約締結時の書面に返済方式の記載は不要である。
解説
正解
正解は選択肢2です。リボルビング方式の場合、返済期間や返済回数が確定しないため、次回の返済期日及び次回の返済金額を記載する特例が認められています。
各選択肢の解説
選択肢1「最低返済額のみ記載すれば足りる」→ ❌
リボルビング方式の場合であっても、最低返済額のみの記載では不十分です。次回の返済期日及び返済金額など、内閣府令で定める事項を記載しなければなりません。
選択肢2「次回の返済期日及び返済金額を記載」→ ✅
リボルビング方式では利用残高に応じて返済金額が変動するため、返済期間及び返済回数の確定が困難です。そのため、貸金業法施行規則により、返済期間及び返済回数に代えて、次回の返済期日及び次回の返済金額を記載することが認められています。
選択肢3「特例は一切認められていない」→ ❌
リボルビング方式は返済金額が変動する特性があるため、通常の分割払いとは異なる記載事項の特例が設けられています。一切特例がないというのは誤りです。
選択肢4「返済方式の記載は不要」→ ❌
リボルビング方式の場合であっても、返済方式の記載は必要です。むしろ、リボルビング方式であることを明確に記載しなければなりません。
背景知識
| 項目 | 通常の分割払い | リボルビング方式 |
|---|---|---|
| 返済期間・返済回数 | 記載必須 | 次回の返済期日・返済金額で代替可 |
| 各回の返済期日・返済金額 | 記載必須 | 次回分の記載で代替可 |
| 返済方式 | 記載必須 | 記載必須 |
| 貸付けの利率 | 記載必須 | 記載必須 |
リボルビング方式には、元利定額方式、元金定額方式、残高スライド方式などの種類があります。いずれの方式でも利用残高に応じて返済条件が変動するため、書面記載に特例が設けられています。
学習アドバイス
リボルビング方式は書面記載の特例があることを押さえましょう。特に「返済期間・回数に代えて次回の返済期日・金額を記載できる」という点は出題されやすいポイントです。元利定額・元金定額・残高スライドの各方式の違いも理解しておくとよいでしょう。
まとめ
- リボルビング方式では返済期間・回数に代えて次回の返済期日・金額の記載が認められる
- リボルビング方式であっても返済方式の記載は必須
- 通常の分割払いとは異なる記載事項の特例が設けられている