【問75】貸金業務取扱主任者 練習問題|極度方式貸付けの場合の書面
貸金業法 問75/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法に規定する極度方式貸付けにおける契約締結時の書面に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.極度方式基本契約を締結した場合、貸金業者は当該契約の相手方に対し、遅滞なく極度方式基本契約に係る契約締結時の書面を交付しなければならない。
- 2.極度方式基本契約に基づく個別の極度方式貸付けに係る契約を締結した場合、貸金業者は当該契約の相手方に対し、遅滞なく当該個別の貸付けに係る書面を交付しなければならない。
- 3.極度方式基本契約に係る契約締結時の書面には、極度額を記載しなければならない。
- 4.極度方式基本契約に基づく個別の貸付けを行った場合、極度方式基本契約締結時に書面を交付していれば、個別の貸付けごとの書面交付は一切不要である。
解説
正解
正解は選択肢4です。極度方式基本契約締結時に書面を交付していても、個別の極度方式貸付けを行った場合には、別途書面の交付が必要です。
各選択肢の解説
選択肢1「極度方式基本契約の締結時に書面を交付」→ ✅
貸金業法第17条第1項の規定により、極度方式基本契約を締結した場合も、契約締結時の書面を遅滞なく交付しなければなりません。
選択肢2「個別の極度方式貸付けに係る書面を交付」→ ✅
貸金業法第17条第2項の規定により、極度方式基本契約に基づく個別の極度方式貸付けに係る契約を締結した場合にも、当該貸付けに係る書面を交付しなければなりません。
選択肢3「極度額を記載」→ ✅
極度方式基本契約に係る契約締結時の書面には、極度額の記載が必要です。極度額は極度方式基本契約の最も重要な要素の一つであり、必須記載事項です。
選択肢4「個別の貸付けごとの書面交付は一切不要」→ ❌
極度方式貸付けでは、極度方式基本契約の締結時の書面交付と、個別の貸付けごとの書面交付の両方が必要です。基本契約の書面のみで個別貸付けの書面を省略することはできません。
背景知識
| 場面 | 必要な書面 | 主な記載事項 |
|---|---|---|
| 極度方式基本契約の締結時 | 基本契約に係る書面 | 極度額、貸付けの利率、返済方式等 |
| 個別の極度方式貸付けの実行時 | 個別貸付けに係る書面 | 貸付けの金額、利率、返済期日等 |
極度方式貸付けはカードローン等で広く利用されており、基本契約と個別貸付けの二層構造になっています。それぞれの段階で書面交付が求められる点が特徴です。
学習アドバイス
極度方式貸付けは「基本契約」と「個別貸付け」の二層構造を正確に理解することが重要です。それぞれの段階で異なる書面交付義務があることを押さえておきましょう。カードローンを具体例としてイメージすると理解しやすくなります。
まとめ
- 極度方式基本契約の締結時にも契約締結時の書面交付が必要
- 個別の極度方式貸付けの実行時にも別途書面交付が必要
- 基本契約の書面には極度額の記載が必須