【問74】貸金業務取扱主任者 練習問題|契約時書面の交付対象者
貸金業法 問74/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法第17条に規定する契約締結時の書面の交付対象者に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、貸付けに係る契約を締結した場合、当該契約の相手方に対し、遅滞なく契約締結時の書面を交付しなければならない。
- 2.貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合、当該保証契約の相手方(保証人)に対し、遅滞なく保証契約に関する書面を交付しなければならない。
- 3.貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合、当該保証契約の保証人に加えて、貸付けに係る契約の相手方(債務者)に対しても、保証契約に関する書面を交付しなければならない。
- 4.貸金業者は、貸付けに係る契約を締結した場合、当該契約の相手方の親族に対しても、契約締結時の書面を交付しなければならない。
解説
正解
正解は選択肢4です。契約締結時の書面の交付義務は契約の相手方に対するものであり、相手方の親族に対する交付義務はありません。
各選択肢の解説
選択肢1「契約の相手方に遅滞なく交付」→ ✅
貸金業法第17条第1項の規定どおり、貸金業者は貸付けに係る契約を締結した場合、当該契約の相手方に対し、遅滞なく契約締結時の書面を交付しなければなりません。
選択肢2「保証人に保証契約の書面を交付」→ ✅
貸金業法第17条第2項の規定により、保証契約を締結した場合は、保証人に対して遅滞なく保証契約に関する書面を交付しなければなりません。
選択肢3「債務者にも保証契約の書面を交付」→ ✅
貸金業法第17条第3項の規定により、保証契約を締結した場合は、保証人だけでなく、貸付けに係る契約の相手方(債務者)に対しても保証契約に関する書面を交付しなければなりません。これは債務者に保証の存在を知らせる趣旨です。
選択肢4「契約の相手方の親族にも交付」→ ❌
契約締結時の書面の交付義務は、契約の相手方(債務者)及び保証人に対するものです。契約の相手方の親族に対する交付義務は規定されていません。
背景知識
| 書面の種類 | 交付対象者 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 貸付契約の契約締結時書面 | 契約の相手方(債務者) | 第17条第1項 |
| 保証契約の契約締結時書面 | 保証人 | 第17条第2項 |
| 保証契約に関する書面 | 貸付けの相手方(債務者) | 第17条第3項 |
保証契約が締結された場合、書面は保証人と債務者の双方に交付する必要があります。これは債務者が保証の内容を把握できるようにし、債務者保護を図る趣旨です。
学習アドバイス
書面の交付対象者は「誰に何を交付するか」を整理することが重要です。特に保証契約の場合、保証人だけでなく債務者にも書面交付が必要な点は出題されやすいポイントです。
まとめ
- 契約締結時の書面は契約の相手方(債務者)に遅滞なく交付する
- 保証契約の書面は保証人と債務者の双方に交付が必要
- 契約の相手方の親族に対する書面交付義務はない