【問73】貸金業務取扱主任者 練習問題|契約締結時書面の基本記載事項
貸金業法 問73/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業法第17条に規定する契約締結時の書面の記載事項に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.契約締結時の書面には、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所を記載しなければならないが、登録番号の記載は不要である。
- 2.契約締結時の書面には、貸付けの金額、貸付けの利率、返済の方式、返済期間及び返済回数などを記載しなければならない。
- 3.契約締結時の書面には、借り手の勤務先の名称及び住所を記載しなければならない。
- 4.契約締結時の書面の記載事項は貸金業法に限定列挙されており、内閣府令で追加することはできない。
解説
正解
正解は選択肢2です。契約締結時の書面には、貸付けの金額、利率、返済の方式、返済期間及び返済回数等の基本的な契約条件を記載しなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「登録番号の記載は不要」→ ❌
契約締結時の書面には、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所に加えて、登録番号も記載しなければなりません(貸金業法第17条第1項第1号)。登録番号は貸金業者を特定する重要な情報です。
選択肢2「貸付けの金額、利率、返済方式等を記載」→ ✅
貸金業法第17条第1項に規定されるとおり、貸付けの金額(第2号)、貸付けの利率(第3号)、返済の方式(第5号)、返済期間及び返済回数(第5号)は契約締結時の書面の必須記載事項です。
選択肢3「借り手の勤務先を記載」→ ❌
契約締結時の書面に借り手の勤務先の名称及び住所を記載する義務はありません。記載が必要なのは契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所です。
選択肢4「内閣府令で追加できない」→ ❌
貸金業法第17条第1項には「内閣府令で定める事項」という委任規定があり、内閣府令(貸金業法施行規則)で記載事項を追加することが認められています。
背景知識
| 主な記載事項 | 根拠条文 |
|---|---|
| 貸金業者の商号・名称・住所・登録番号 | 第17条第1項第1号 |
| 貸付けの金額 | 第17条第1項第2号 |
| 貸付けの利率 | 第17条第1項第3号 |
| 返済の方式 | 第17条第1項第5号 |
| 返済期間及び返済回数 | 第17条第1項第5号 |
| 賠償額の予定に関する定め | 第17条第1項第4号 |
| 各回の返済期日及び返済金額 | 第17条第1項第6号 |
学習アドバイス
契約締結時の書面の記載事項は出題頻度が非常に高いです。「誰が・いくら・何%・どうやって・いつまでに返すか」という視点で整理すると覚えやすくなります。登録番号の記載も必須である点を見落とさないようにしましょう。
まとめ
- 契約締結時の書面には貸金業者の登録番号も記載が必要
- 貸付けの金額・利率・返済方式・返済期間等は必須記載事項
- 記載事項は内閣府令で追加することが認められている