【問72】貸金業務取扱主任者 練習問題|利息・遅延損害金の記載方法
貸金業法 問72/214難易度B(標準)
問題文
貸金業法第16条の2に規定する契約締結前の書面における利息及び遅延損害金に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸付けの利率は、年利建てにより少なくとも小数点以下1位まで記載しなければならない。
- 2.遅延損害金の額の予定に関する事項として、賠償額の元本に対する割合を記載する場合は、年利建てで記載しなければならない。
- 3.利息以外の契約に基づく債権の弁済に充てるべき金銭(ATM手数料等の一定のものを除く)がある場合は、その金額又はその計算方法を記載しなければならない。
- 4.契約締結前の書面に記載する貸付けの利率は、月利で記載することも認められており、借り手が年利換算できれば足りる。
解説
正解
正解は選択肢4です。貸付けの利率は年利建てで記載することが義務付けられており、月利での記載は認められていません。
各選択肢の解説
選択肢1「年利建てで小数点以下1位まで記載」→ ✅
貸金業法施行規則の規定により、貸付けの利率は年利建てで少なくとも小数点以下1位まで記載しなければなりません。これは借り手が正確な金利を把握できるようにする趣旨です。
選択肢2「遅延損害金の割合は年利建てで記載」→ ✅
遅延損害金の賠償額の元本に対する割合を記載する場合も、年利建てで記載しなければなりません。統一的な表示方法により借り手の理解を助ける趣旨です。
選択肢3「利息以外の金銭の金額又は計算方法を記載」→ ✅
利息以外に契約に基づく債権の弁済に充てるべき金銭がある場合、ATM手数料等の一定のものを除き、その金額又はその計算方法を記載しなければなりません(貸金業法第16条の2第1項第6号)。
選択肢4「月利での記載も認められる」→ ❌
貸付けの利率は年利建てで記載しなければならず、月利や日歩での記載は認められていません。これは借り手が他の金融商品と比較しやすくするためであり、資金需要者保護の観点から厳格に運用されています。
背景知識
| 項目 | 記載方法 |
|---|---|
| 貸付けの利率 | 年利建て・小数点以下1位まで |
| 遅延損害金の割合 | 年利建て |
| 利息以外の金銭 | 金額又は計算方法 |
| 利息制限法の上限(元本10万円未満) | 年20% |
| 利息制限法の上限(元本10万円以上100万円未満) | 年18% |
| 利息制限法の上限(元本100万円以上) | 年15% |
学習アドバイス
利率の表示方法は「年利建て」が原則です。月利や日歩での表示は認められていないことを確実に押さえてください。あわせて利息制限法の上限金利の3段階も頻出事項ですので、セットで覚えましょう。
まとめ
- 貸付けの利率は年利建てで少なくとも小数点以下1位まで記載が必要
- 遅延損害金の割合も年利建てで記載する
- 月利や日歩での記載は認められていない