【問68】貸金業務取扱主任者 練習問題|保証人への契約前書面の交付
貸金業法 問68/214難易度B(標準)
問題文
貸金業者が保証契約を締結しようとする場合における保証人への契約締結前の書面の交付に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、保証契約を締結しようとする場合、保証人となろうとする者に対し、貸付けに係る契約の内容を説明すれば足り、書面の交付は不要である。
- 2.貸金業者は、保証契約を締結しようとする場合、保証人となろうとする者に対し、保証契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならない。
- 3.保証人への契約前書面には、主たる債務者の氏名は記載事項に含まれないため、記載する必要はない。
- 4.保証人への契約前書面は、主たる債務者に対する書面交付と同時に行えばよく、保証契約の締結前に個別に交付する必要はない。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業者は保証契約を締結しようとする場合、保証人となろうとする者に対し、保証契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「口頭の説明で足り、書面交付は不要」→ ❌
貸金業法第16条の2第4項により、保証契約を締結しようとする場合にも、保証人となろうとする者に対し書面を交付する義務があります。口頭の説明だけでは足りません。
選択肢2「保証契約の内容を明らかにする書面を交付」→ ✅
貸金業法第16条の2第4項に基づき、貸金業者は保証契約を締結しようとする場合、保証人となろうとする者に対し、当該保証契約の内容を明らかにする事項を記載した書面を交付しなければなりません。本肢は適切です。
選択肢3「主たる債務者の氏名は記載不要」→ ❌
保証人への契約前書面には、主たる債務者に関する情報も記載事項に含まれます。保証人が誰の債務を保証するのかを明確にするため、主たる債務者の氏名等の記載が必要です。
選択肢4「主たる債務者への交付と同時でよい」→ ❌
保証人への契約前書面は、保証契約を締結するまでに保証人となろうとする者に対して交付しなければなりません。主たる債務者への書面交付とは別に、保証人に対して個別に交付する必要があります。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第16条の2第4項 |
| 交付の相手方 | 保証人となろうとする者 |
| 交付の時期 | 保証契約の締結前 |
| 記載事項 | 保証契約の内容(保証金額、主たる債務の内容等) |
| 主たる債務者情報 | 記載が必要 |
保証人は主たる債務者の債務を肩代わりする重大な責任を負うため、貸金業法は保証人の保護にも配慮しています。保証人となろうとする者が十分な情報に基づいて判断できるよう、契約前の書面交付が義務付けられています。
学習アドバイス
保証契約に関する書面交付義務は、借主に対する書面交付義務と並んで出題されやすい分野です。保証人への書面には、保証契約固有の記載事項と主たる債務に関する記載事項の両方が必要であることを押さえておきましょう。
まとめ
- 保証契約の締結前にも保証人となろうとする者への書面交付義務がある
- 保証人への書面には主たる債務者の氏名等の情報も記載が必要
- 保証人への書面交付は主たる債務者への交付とは別に個別に行う必要がある