【問65】貸金業務取扱主任者 練習問題|書面の交付義務(契約前書面の基本的な記載事項)
貸金業法 問65/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業法第16条の2第1項に規定する契約締結前の書面(いわゆる契約前書面)の記載事項に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.契約前書面には、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに登録番号を記載しなければならない。
- 2.契約前書面には、貸付けの利率を記載する必要があるが、返済の方式については記載する必要はない。
- 3.契約前書面には、担保に関する事項を記載する必要はなく、担保の有無は契約締結時の書面で初めて記載すればよい。
- 4.契約前書面には、貸金業者の商号及び登録番号を記載すれば足り、住所の記載は不要である。
解説
正解
正解は選択肢1です。契約前書面には、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに登録番号を記載しなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「商号・名称又は氏名・住所・登録番号の記載」→ ✅
貸金業法第16条の2第1項及び同法施行規則に基づき、契約前書面には貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに登録番号を記載する必要があります。これは契約の相手方を特定し、利用者が問い合わせ先を把握するために不可欠な事項です。
選択肢2「返済の方式は記載不要」→ ❌
契約前書面には、貸付けの利率に加えて、返済の方式も記載事項として定められています(貸金業法第16条の2第1項、同法施行規則第12条の2)。返済の方式は資金需要者が返済計画を検討するうえで重要な情報であり、契約前に開示が求められます。
選択肢3「担保に関する事項は記載不要」→ ❌
契約前書面には、担保に関する事項も記載しなければなりません(貸金業法第16条の2第1項第8号)。担保の要否や内容は貸付条件の重要な要素であり、契約締結の判断に影響を与える事項です。
選択肢4「住所の記載は不要」→ ❌
契約前書面には、商号及び登録番号のみならず住所の記載も必要です。住所は、資金需要者が貸金業者に問い合わせや苦情を申し出る際の連絡先として重要な情報です。
背景知識
| 記載事項 | 根拠条文 |
|---|---|
| 貸金業者の商号・名称又は氏名及び住所、登録番号 | 第16条の2第1項第1号 |
| 貸付けの金額 | 第16条の2第1項第2号 |
| 貸付けの利率 | 第16条の2第1項第3号 |
| 返済の方式 | 第16条の2第1項第4号 |
| 返済期間及び返済回数 | 第16条の2第1項第5号 |
| 賠償額の予定に関する定めの内容 | 第16条の2第1項第6号 |
| 担保に関する事項 | 第16条の2第1項第8号 |
契約前書面の記載事項は多岐にわたりますが、すべて資金需要者が契約締結の判断を行うために必要な情報です。記載事項の漏れは法令違反となります。
学習アドバイス
契約前書面の記載事項は試験で頻出です。主要な記載事項を「業者情報」「金額・利率」「返済条件」「担保・保証」のカテゴリに分けて整理すると覚えやすくなります。基本的な記載事項は確実に得点できるようにしましょう。
まとめ
- 契約前書面には貸金業者の商号・名称又は氏名、住所、登録番号の記載が必要
- 貸付けの利率だけでなく返済の方式も記載事項に含まれる
- 担保に関する事項も契約前書面の必須記載事項である