【問62】貸金業務取扱主任者 練習問題|誇大広告の禁止(広告審査体制の義務)
貸金業法 問62/214難易度B(標準)
問題文
貸金業者の広告審査体制に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、その広告の内容について、貸金業務取扱主任者による審査を義務づけられているが、外部の弁護士等による審査は認められていない。
- 2.貸金業者は、貸付条件の広告をするときは、広告の内容が法令に適合していることを確認するための社内審査体制を整備することが求められている。
- 3.貸金業者の広告審査体制は、資本金が5000万円以上の貸金業者にのみ求められる義務である。
- 4.インターネット上の広告については、掲載後に内容を修正できるため、事前の広告審査は不要とされている。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業者は、広告が法令に適合していることを確認するための社内体制の整備が求められています。
各選択肢の解説
選択肢1「主任者審査は義務、外部審査は不可」→ ❌
広告審査について、貸金業務取扱主任者のみに限定する義務規定はありません。外部の弁護士やコンプライアンス専門家による審査を活用することも可能であり、むしろ適切な審査体制の一環として推奨される場合もあります。
選択肢2「法令適合確認のための社内審査体制の整備」→ ✅
貸金業法施行規則及び金融庁の監督指針において、貸金業者は広告の適正性を確保するための社内審査体制を整備することが求められています。これは広告が誇大広告等の禁止規定に抵触しないことを確認するための措置です。
選択肢3「資本金5000万円以上の業者にのみ適用」→ ❌
広告審査体制の整備義務に、資本金の多寡による適用除外はありません。すべての貸金業者に対して、その規模に応じた適切な体制整備が求められます。
選択肢4「インターネット広告は事前審査不要」→ ❌
広告媒体の種類にかかわらず、事前に内容の適法性を確認する必要があります。インターネット広告であっても掲載前の審査が必要です。むしろ、インターネット広告は拡散性が高いため、より慎重な審査が求められます。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 貸金業法第16条、監督指針II-2-14 |
| 審査体制の対象 | すべての貸金業者(規模不問) |
| 審査対象媒体 | チラシ、インターネット、テレビCM等すべて |
| 審査のポイント | 貸付条件の正確性、誤認表示の有無、法令適合性 |
監督指針では、広告審査に関する社内規則の整備、審査担当者の設置、審査記録の保存等が具体的に求められています。広告の適正化は、利用者保護の観点から貸金業者の重要な内部管理態勢の一つとされています。
学習アドバイス
広告審査体制の問題では、「すべての貸金業者が対象」「すべての広告媒体が対象」という原則を押さえましょう。規模や媒体による例外を設ける選択肢は誤りの可能性が高いです。監督指針の内容も出題されやすいポイントです。
まとめ
- 貸金業者は広告の法令適合性を確認するための社内審査体制を整備する必要がある
- 広告審査体制はすべての貸金業者に求められ、資本金等による適用除外はない
- インターネット広告を含むすべての広告媒体について事前審査が必要である