【問58】貸金業務取扱主任者 練習問題|誇大広告の具体的な禁止事項
問題文
貸金業法第16条に規定する誇大広告等の禁止に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸付けの利率その他の貸付条件について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。
- 2.資力又は信用に関する事項について、著しく有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
- 3.貸金業者の業務に関する苦情処理の体制に関する事項について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。
- 4.貸金業者の従業員の学歴や資格に関する事項は、誇大広告の禁止規定の対象とはならないため、事実と異なる表示をしても差し支えない。
解説
正解
正解は選択肢4です。貸金業法第16条の誇大広告の禁止は、貸金業者の業務に関する広告全般に及ぶものであり、従業員に関する事項であっても事実と著しく異なる表示は禁止されます。
各選択肢の解説
選択肢1「利率等の貸付条件の虚偽表示の禁止」→ ✅
貸金業法第16条第1項第1号により、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示又は説明をすることは禁止されています。利率は資金需要者にとって最も重要な情報であり、虚偽表示の禁止の中核をなす事項です。
選択肢2「資力・信用に関する誤認表示の禁止」→ ✅
貸金業法第16条第1項第2号により、資力又は信用に関する事項について著しく有利であると人を誤認させるような表示は禁止されています。貸金業者の経営基盤を実態以上に信頼できるものと思わせることは資金需要者の判断を誤らせるためです。
選択肢3「苦情処理体制に関する虚偽表示の禁止」→ ✅
貸金業法第16条第1項は、内閣府令で定める事項についても誇大広告を禁止しています。苦情処理の体制に関する事項もその対象に含まれ、実態とかけ離れた表示は禁止されます。
選択肢4「従業員の学歴・資格は対象外」→ ❌
貸金業法第16条の趣旨は、貸金業者の業務に関する広告全般について資金需要者を誤認から保護することにあります。従業員の学歴や資格に関する事実と著しく異なる表示も、資金需要者の判断に影響を与えうるものであれば、誇大広告の禁止規定の対象となりえます。「差し支えない」とする本選択肢は適切ではありません。
背景知識
貸金業法第16条が禁止する誇大広告の対象事項は、以下のように整理できます。
| 対象事項 | 条文根拠 | 具体例 |
|---|---|---|
| 貸付けの利率その他の貸付条件 | 法第16条第1項第1号 | 実際より低い利率の表示 |
| 資力又は信用に関する事項 | 法第16条第1項第2号 | 資本金や業績の過大表示 |
| 内閣府令で定める事項 | 法第16条第1項第3号 | 苦情処理体制、返済実績等 |
これらの規制は、資金需要者が正確な情報に基づき適切な判断を行うことを確保するためのものであり、対象事項は幅広く解釈されています。
学習アドバイス
誇大広告の禁止対象事項は、大きく分けて「貸付条件」「資力・信用」「内閣府令で定める事項」の3つです。試験では対象外とされる事項を問う形式が多いため、禁止の対象範囲が広いことを念頭に置き、安易に「対象外」と判断しないよう注意しましょう。
まとめ
- 誇大広告の禁止対象は、貸付条件、資力・信用、内閣府令で定める事項と幅広い
- 苦情処理の体制に関する事項も禁止の対象に含まれる
- 貸金業者の業務に関する広告全般が規制対象であり、従業員情報も例外ではない