シカクモン

【問57】貸金業務取扱主任者 練習問題|誇大広告の禁止の基本

貸金業法57/214難易度A易しい

問題文

貸金業法第16条に規定する誇大広告等の禁止に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.貸金業法第16条は、貸金業者は貸付けの条件について広告をする場合に、著しく事実に相違する表示又は著しく有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないと定めている。
  2. 2.誇大広告等の禁止規定に違反する表示を行った場合であっても、その広告を見た資金需要者等が現実に誤認して契約を締結し損害を被っていなければ、業務改善命令等の行政処分の対象とはならない。
  3. 3.誇大広告等の禁止は、貸付けの利率に関する表示についてのみ適用されるものであり、返済の方式や返済期間、返済回数といった返済条件や担保に関する条件の表示については適用されない。
  4. 4.誇大広告等の禁止規定は、貸金業者が自社のホームページに掲載する広告や新聞紙上の広告には適用されるが、放送により不特定多数に流されるテレビコマーシャルには適用されない。