【問57】貸金業務取扱主任者 練習問題|誇大広告の禁止の基本
問題文
貸金業法第16条に規定する誇大広告等の禁止に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業法第16条は、貸金業者は貸付けの条件について広告をする場合に、著しく事実に相違する表示又は著しく有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないと定めている。
- 2.誇大広告の禁止規定に違反した場合であっても、実際に資金需要者が誤認して損害を被っていなければ、行政処分の対象とはならない。
- 3.誇大広告の禁止は、貸付けの利率に関する表示にのみ適用され、返済条件や担保条件に関する表示には適用されない。
- 4.誇大広告の禁止規定は、貸金業者が自社のホームページに掲載する広告には適用されるが、テレビコマーシャルには適用されない。
解説
正解
正解は選択肢1です。貸金業法第16条は、貸付けの条件について広告をする場合に、著しく事実に相違する表示や、著しく有利であると人を誤認させるような表示を禁止しています。
各選択肢の解説
選択肢1「著しく事実に相違する表示等の禁止」→ ✅
貸金業法第16条第1項は、貸金業者が貸付けの条件について広告をし、又は書面等を送付する場合において、著しく事実に相違する表示もしくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示もしくは説明をしてはならないと定めています。
選択肢2「損害がなければ行政処分の対象外」→ ❌
誇大広告の禁止規定への違反は、実際に資金需要者が損害を被ったか否かにかかわらず、行政処分の対象となります。同規定は資金需要者の利益を事前に保護するための規制であり、損害の発生は要件とされていません。
選択肢3「利率に関する表示にのみ適用」→ ❌
誇大広告の禁止は、貸付けの利率に限定されず、貸付条件全般に適用されます。貸金業法第16条は、返済条件、担保条件、その他の貸付条件についても著しく事実に相違する表示等を禁止しています。
選択肢4「テレビコマーシャルには適用されない」→ ❌
誇大広告の禁止規定は、広告の媒体を限定していません。ホームページに限らず、テレビコマーシャル、新聞広告、チラシ等のすべての広告媒体に適用されます。
背景知識
貸金業法第16条の誇大広告の禁止は、資金需要者を不当な広告から保護するための重要な規制です。
| 禁止される表示の類型 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 著しく事実に相違する表示 | 客観的事実と大きく異なる表示 | 実際は年18%なのに年5%と表示 |
| 著しく有利であると誤認させる表示 | 実際より著しく有利だと思わせる表示 | 他社より圧倒的に有利であるかのような表示 |
これらの規定は、資金需要者が正確な情報に基づいて合理的な判断をできるようにすることを目的としています。違反した場合は業務改善命令等の行政処分の対象となるほか、刑事罰が科される場合もあります。
学習アドバイス
誇大広告の禁止は「著しく事実に相違する表示」と「著しく有利であると人を誤認させる表示」の2類型で整理しましょう。損害の有無は問われず、表示自体が禁止されている点を押さえてください。
まとめ
- 誇大広告の禁止は「著しく事実に相違する表示」と「著しく有利であると誤認させる表示」の2つを禁止
- 損害発生の有無にかかわらず行政処分の対象となる
- 利率に限らず貸付条件全般に適用され、媒体も限定されない