【問55】貸金業務取扱主任者 練習問題|紹介広告と広告規制の適用範囲
問題文
貸金業法における貸付条件の広告規制の適用範囲に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者から委託を受けた広告代理店が作成した広告であっても、広告の内容に関する責任は広告代理店のみが負い、貸金業者は責任を負わない。
- 2.貸金業者が自ら貸付条件の広告をする場合だけでなく、他の者に貸付条件の広告を行わせる場合にも貸金業法第15条の規制が適用される。
- 3.貸金業者以外の者が貸金業者を紹介する広告を行う場合、その広告には貸金業法の広告規制は一切適用されない。
- 4.貸金業法の広告規制は、テレビ及び新聞の広告にのみ適用され、口頭による勧誘には適用されない。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業法第15条の広告規制は、貸金業者が自ら広告をする場合に加え、他の者に広告を行わせる場合にも適用されます。
各選択肢の解説
選択肢1「広告代理店のみが責任を負う」→ ❌
広告代理店が作成・掲載した広告であっても、貸金業者は自らの貸付条件に関する広告について責任を負います。貸金業法は貸金業者に対して広告の適正を求めており、委託先に責任を転嫁することはできません。
選択肢2「他の者に広告を行わせる場合にも適用」→ ✅
貸金業法第15条は「貸付条件の広告をするときは」と規定しており、貸金業者が直接広告を行う場合だけでなく、第三者に広告を行わせる場合も含まれます。広告の主体が誰であっても、貸金業者の貸付条件に関する広告である以上、法定表示事項の表示義務を免れることはできません。
選択肢3「紹介広告には広告規制は一切適用されない」→ ❌
貸金業者以外の者が行う紹介広告であっても、その内容が貸付条件に関するものであれば広告規制の趣旨が及ぶ場合があります。「一切適用されない」とする点が不正確です。特に、貸金業者の依頼により第三者が広告を行う場合、当該貸金業者に対して広告規制が適用されます。
選択肢4「テレビ及び新聞の広告にのみ適用」→ ❌
貸金業法の広告規制は、広告の媒体を限定していません。テレビ・新聞だけでなく、インターネット、チラシ、ダイレクトメール等のあらゆる媒体に適用されます。また、口頭による勧誘についても別途規制が設けられています。
背景知識
貸付条件の広告規制の適用範囲は、広告の主体と媒体の両面から理解する必要があります。
| 広告の態様 | 法第15条の適用 | 備考 |
|---|---|---|
| 貸金業者が自ら広告 | あり | 直接的な規制対象 |
| 委託を受けた第三者が広告 | あり(貸金業者に対して) | 委託者である貸金業者が責任を負う |
| 貸金業者の依頼なく第三者が紹介 | 直接の適用なし | ただし貸金業法の趣旨は及びうる |
| 口頭による勧誘 | 別途規制あり | 貸金業法第16条の3等 |
広告規制の趣旨は資金需要者保護にあり、広告の形態や主体によって容易に規制を免れることがないよう設計されています。
学習アドバイス
広告規制の適用範囲に関する問題では、「貸金業者が他の者に広告を行わせる場合」も規制対象となる点が重要です。広告代理店や提携先を通じた広告であっても、貸金業者自身が責任を負うことを理解しておきましょう。
まとめ
- 貸金業法の広告規制は、貸金業者が自ら広告する場合と他の者に行わせる場合の双方に適用される
- 広告の作成・掲載を委託しても、貸金業者は広告内容の適正に関する責任を免れない
- 広告規制は媒体を限定せず、あらゆる広告手段に適用される