【問54】貸金業務取扱主任者 練習問題|インターネット広告の規制
貸金業法 問54/214難易度B(標準)
問題文
貸金業者がインターネットを通じて貸付条件の広告をする場合に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.インターネット上の広告であっても、貸金業法第15条に定める法定表示事項をすべて表示しなければならない。
- 2.ウェブサイト上のバナー広告のように表示面積が小さい広告については、法定表示事項の表示義務が免除される。
- 3.インターネット広告においては、貸金業者の登録番号は表示する必要があるが、商号又は名称の表示は省略することができる。
- 4.貸金業者のホームページにおいて貸付条件を表示する場合、利率の表示は月利のみで足り、実質年率に換算して表示する必要はない。
解説
正解
正解は選択肢1です。インターネット上の広告であっても、貸金業法第15条に定める法定表示事項の表示義務は免除されません。
各選択肢の解説
選択肢1「インターネット広告でも法定表示事項の表示が必要」→ ✅
貸金業法第15条の貸付条件の広告に関する規制は、広告の媒体を問わず適用されます。インターネット広告であっても、テレビ・新聞・チラシ等の広告と同様に法定表示事項をすべて表示しなければなりません。
選択肢2「バナー広告は法定表示事項の表示義務が免除される」→ ❌
表示面積が小さいバナー広告であっても、法定表示事項の表示義務は免除されません。ただし、バナー広告からリンク先のページにおいて法定表示事項を表示する方法が実務上認められる場合があります。いずれにしても表示義務自体が免除されるわけではありません。
選択肢3「商号又は名称の表示は省略可能」→ ❌
登録番号だけでなく、商号、名称又は氏名も法定表示事項です。インターネット広告であることを理由に商号又は名称の表示を省略することは認められません(貸金業法第15条第1項第1号)。
選択肢4「ホームページでは月利のみで足りる」→ ❌
インターネット上のホームページであっても、貸付けの利率は実質年率で表示しなければなりません(貸金業法第15条第2項)。媒体の種類によって利率の表示方法が変わることはありません。
背景知識
インターネット広告に関する貸金業法の適用関係は、以下のとおり整理できます。
| 広告媒体 | 法定表示事項 | 実質年率の表示 | 誇大広告の禁止 |
|---|---|---|---|
| テレビ・ラジオ | 適用あり | 必要 | 適用あり |
| 新聞・雑誌・チラシ | 適用あり | 必要 | 適用あり |
| ウェブサイト | 適用あり | 必要 | 適用あり |
| バナー広告 | 適用あり | 必要 | 適用あり |
| 電子メール | 適用あり | 必要 | 適用あり |
貸金業法の広告規制は媒体を限定しておらず、いかなる広告媒体を用いる場合でも等しく適用されます。
学習アドバイス
インターネット広告に関する問題では、「媒体が異なっても規制は同じ」という原則を押さえましょう。表示面積の制約やインターネット特有の技術的制約を理由とする例外規定はなく、すべての媒体に等しく法定表示事項の表示義務が課されます。
まとめ
- 貸金業法の広告規制は媒体を問わず適用され、インターネット広告も例外ではない
- バナー広告のように表示面積が小さい場合でも法定表示事項の表示義務は免除されない
- インターネット広告でも実質年率での利率表示は必須である