【問53】貸金業務取扱主任者 練習問題|広告の具体的な表示方法
貸金業法 問53/214難易度B(標準)
問題文
貸金業者が貸付条件の広告をする場合の表示方法に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸付条件の広告において法定表示事項を表示する場合は、資金需要者等が明瞭に認識できるよう表示しなければならない。
- 2.貸付けの利率の表示は、広告中の他の事項の文字と比較して著しく小さい文字で表示してはならない。
- 3.貸付条件の広告において、一定の期間における貸付けの利率を年率以外の利率で表示する場合には、当該利率の表示に併せて実質年率を表示しなければならない。
- 4.広告に表示する法定事項は、内閣総理大臣が定める統一書式に従って表示しなければ、有効な広告とは認められない。
解説
正解
正解は選択肢4です。貸付条件の広告について、内閣総理大臣が定める統一書式に従わなければならないとする規定はありません。
各選択肢の解説
選択肢1「明瞭に認識できるよう表示」→ ✅
貸金業法施行規則において、法定表示事項は資金需要者等が明瞭に認識できるように表示することが求められています。極端に小さな文字や見えにくい場所への記載は、この要件を満たしません。
選択肢2「利率を著しく小さい文字で表示してはならない」→ ✅
貸付けの利率は資金需要者にとって最も重要な情報の一つです。広告中の他の文字と比較して著しく小さい文字で表示することは、明瞭性の要件に反するため認められません。
選択肢3「年率以外の利率には実質年率を併記」→ ✅
貸金業法第15条第2項の趣旨により、年率以外の利率(月利など)を表示する場合は、資金需要者の誤認を防ぐために実質年率を併記しなければなりません。年率以外の利率のみの表示では資金需要者が正確な負担を判断できないためです。
選択肢4「統一書式に従わなければ有効な広告と認められない」→ ❌
貸金業法上、広告の表示について内閣総理大臣が定める統一書式は存在しません。法定表示事項を明瞭に表示すれば足り、書式やレイアウトは貸金業者の裁量に委ねられています。このような規定は存在しないため、本選択肢は適切ではありません。
背景知識
貸付条件の広告における表示方法のポイントは、「何を表示するか」だけでなく「どのように表示するか」にもあります。
| 要件 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 明瞭性 | 資金需要者が明瞭に認識できること | 貸金業法施行規則 |
| 文字の大きさ | 他の文字と比較して著しく小さくないこと | 貸金業法施行規則 |
| 利率の表示方法 | 実質年率での表示が必須 | 貸金業法第15条第2項 |
| 書式の自由 | 統一書式の指定はない | ー |
広告規制は資金需要者保護の観点から設けられており、形式的な要件よりも実質的に情報が伝わるかどうかが重視されています。
学習アドバイス
広告の表示方法に関する問題では、「法律上の義務として定められているもの」と「そうでないもの」の区別が重要です。統一書式や特定のフォーマットを義務づける規定は存在しない点を覚えておくと、ひっかけ問題に対処できます。
まとめ
- 広告の法定表示事項は資金需要者が明瞭に認識できるように表示する必要がある
- 利率の文字が他の文字と比較して著しく小さいことは認められない
- 広告の書式について統一的なフォーマットを義務づける規定はない