【問52】貸金業務取扱主任者 練習問題|実質年率の表示義務
貸金業法 問52/214難易度B(標準)
問題文
貸金業者が貸付条件の広告をする場合における貸付けの利率の表示に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸付けの利率は、月利又は日歩で表示することが認められており、実質年率で表示する必要はない。
- 2.貸付けの利率については、内閣府令で定める方法により算出した実質年率を表示しなければならない。
- 3.貸付けの利率を表示する際には、アドオン率を表示すれば足り、実質年率を併記する必要はない。
- 4.貸付けの利率を実質年率で表示する場合、小数点以下の端数は切り捨てて整数で表示しなければならない。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業法上、貸付条件の広告において貸付けの利率を表示する場合は、内閣府令で定める方法により算出した実質年率で表示しなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「月利又は日歩で表示可能」→ ❌
貸金業法第15条第2項により、貸付けの利率は実質年率で表示しなければなりません。月利や日歩のみで表示することは認められていません。資金需要者が借入コストを正確に比較できるようにするための規定です。
選択肢2「実質年率で表示しなければならない」→ ✅
貸金業法第15条第2項は、貸付けの利率を表示する場合には内閣府令で定める方法により算出した実質年率を表示しなければならないと定めています。これは資金需要者保護のための重要な規定です。
選択肢3「アドオン率で足りる」→ ❌
アドオン率のみの表示は認められません。アドオン率は実質年率よりも低い数値となるため、資金需要者に有利な誤認を与えるおそれがあります。アドオン率を表示する場合でも、実質年率を併記する必要があります。
選択肢4「小数点以下は切り捨てて整数表示」→ ❌
実質年率の表示について、小数点以下を切り捨てて整数で表示しなければならないとする規定はありません。実質年率は、内閣府令で定める方法により正確に算出して表示する必要があります。
背景知識
実質年率とは、貸付けに係る利息だけでなく、保証料その他の費用を含めた実質的な負担を年率で表示したものです。
| 表示方法 | 広告での使用可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 実質年率 | ○(必須) | 法定の表示方法 |
| 月利 | ×(単独不可) | 実質年率への換算が必要 |
| 日歩 | ×(単独不可) | 実質年率への換算が必要 |
| アドオン率 | △(単独不可) | 実質年率の併記が必要 |
実質年率による統一的な表示を義務づけることで、資金需要者が複数の貸金業者の貸付条件を容易に比較検討できるようにしています。
学習アドバイス
「実質年率」と「アドオン率」の違いは頻出論点です。アドオン率は元金全額に対して計算するため見かけ上低い数値になりますが、実際の負担は実質年率で把握する必要があります。広告では実質年率の表示が必須である点を押さえましょう。
まとめ
- 貸付条件の広告における利率は、実質年率で表示しなければならない
- 月利・日歩・アドオン率のみの表示は認められない
- 実質年率は利息以外の費用も含めた実質的な負担を年率で表したもの