【問51】貸金業務取扱主任者 練習問題|貸付条件の広告に記載すべき事項
貸金業法 問51/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業者が貸付条件の広告をする場合に、貸金業法上、当該広告に表示しなければならない事項に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号を表示しなければならない。
- 2.貸付けの利率を表示しなければならない。
- 3.返済の方式並びに返済期間及び返済回数を表示しなければならない。
- 4.貸金業務取扱主任者の氏名及びその登録番号を表示しなければならない。
解説
正解
正解は選択肢4です。貸付条件の広告に貸金業務取扱主任者の氏名や登録番号を表示する義務はありません。
各選択肢の解説
選択肢1「商号・名称・氏名及び登録番号の表示」→ ✅
貸金業法第15条第1項第1号により、貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号は、貸付条件の広告における法定表示事項です。広告主が誰であるかを明確にするための基本的な要件です。
選択肢2「貸付けの利率の表示」→ ✅
貸金業法第15条第1項第2号により、貸付けの利率は広告における法定表示事項です。資金需要者が借入れのコストを把握するうえで不可欠な情報とされています。
選択肢3「返済の方式・返済期間・返済回数の表示」→ ✅
貸金業法第15条第1項第3号により、返済の方式並びに返済期間及び返済回数は法定表示事項です。資金需要者が返済計画を検討するために必要な情報です。
選択肢4「貸金業務取扱主任者の氏名・登録番号の表示」→ ❌
貸金業法第15条第1項に列挙された広告の法定表示事項に、貸金業務取扱主任者の氏名や登録番号は含まれていません。主任者に関する情報は営業所への掲示事項であり、広告の記載事項とは異なります。
背景知識
貸金業法第15条第1項は、貸付条件の広告に表示すべき事項を定めています。主な法定表示事項は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 貸金業者に関する情報 | 商号・名称又は氏名、登録番号 |
| 貸付条件の核心 | 貸付けの利率 |
| 返済に関する情報 | 返済の方式、返済期間及び返済回数 |
| 担保に関する情報 | 担保に関する事項 |
| その他 | 内閣府令で定める事項 |
これらの事項は、資金需要者が貸付条件を正しく理解し、適切な判断を行うために不可欠な情報として法定されています。
学習アドバイス
広告の法定表示事項は、「誰が(業者情報)」「いくらで(利率)」「どう返すか(返済条件)」という3つの柱で整理すると覚えやすくなります。貸金業務取扱主任者に関する情報は営業所の掲示事項であり、広告の記載事項と混同しないよう注意しましょう。
まとめ
- 貸付条件の広告には、商号・登録番号、貸付けの利率、返済方式・期間・回数などを表示する義務がある
- 貸金業務取扱主任者の情報は広告の法定表示事項に含まれない
- 広告の記載事項と営業所の掲示事項を区別して覚えることが重要