【問48】貸金業務取扱主任者 練習問題|従業者証明書の携帯
貸金業法 問48/214難易度B(標準)
問題文
貸金業者の従業者証明書に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、その従業者に対し、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
- 2.貸金業者の従業者は、その業務を行うに際し、相手方から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。
- 3.従業者証明書には、当該従業者の氏名、従業者証明書の番号その他内閣府令で定める事項が記載されていなければならない。
- 4.従業者証明書の携帯義務は、営業所内で業務を行う場合には適用されず、営業所外で顧客を訪問する場合にのみ適用される。
解説
正解
正解は選択肢4です。従業者証明書の携帯義務は、業務を行う場所を問わず適用されます。営業所内か営業所外かによる区別はありません。
各選択肢の解説
選択肢1「証明書を携帯させなければ業務従事不可」→ ✅
貸金業法第12条の4第1項の規定に基づく正確な記述です。貸金業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければ、その者を業務に従事させてはなりません。これは従業者の身分を明確にし、資金需要者等の保護を図るための規定です。
選択肢2「請求があれば提示義務」→ ✅
貸金業法第12条の4第2項に基づき、貸金業者の従業者は、業務を行うに際し、相手方から請求があったときは従業者証明書を提示しなければなりません。資金需要者等が取引相手の身元を確認できるようにするための制度です。
選択肢3「証明書の記載事項」→ ✅
従業者証明書には、当該従業者の氏名、従業者証明書の番号その他内閣府令で定める事項を記載することが求められています。証明書としての機能を果たすために必要な事項が法定されています。
選択肢4「営業所外で顧客訪問の場合にのみ適用」→ ❌
従業者証明書の携帯義務は、業務を行う場所による区別なく適用されます(貸金業法第12条の4第1項)。営業所内での業務であっても従業者証明書を携帯する義務があり、営業所外での訪問時にのみ携帯すればよいという限定はありません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第12条の4 |
| 携帯義務 | 業務従事中は常に携帯(場所を問わない) |
| 提示義務 | 相手方からの請求があった場合 |
| 主な記載事項 | 氏名、証明書番号、所属営業所等 |
| 義務の主体(携帯させる義務) | 貸金業者 |
| 義務の主体(提示義務) | 従業者本人 |
従業者証明書制度は、資金需要者等が貸金業者の従業者であることを確認できるようにし、無登録業者やなりすましによる被害を防止するための制度です。宅地建物取引業法における従業者証明書制度と類似の趣旨を持っています。
学習アドバイス
従業者証明書では「携帯義務」と「提示義務」の主体が異なる点に注意しましょう。携帯させる義務は貸金業者に、提示義務は従業者本人にあります。また、携帯義務は場所を問わず適用される点も頻出ポイントです。
まとめ
- 従業者証明書の携帯なしに従業者を業務に従事させてはならない
- 提示義務は相手方からの請求があった場合に発生する
- 携帯義務は営業所内外を問わず業務従事中は常に適用される