【問47】貸金業務取扱主任者 練習問題|従業者名簿の備付け
貸金業法 問47/214難易度B(標準)
問題文
貸金業者の従業者名簿に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、従業者であることを証する証明書の番号その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
- 2.貸金業者は、従業者名簿を主たる営業所にのみ備え付ければ足りる。
- 3.従業者名簿に記載すべき従業者には、貸金業の業務に従事する者のうち、正社員のみが該当し、派遣社員や契約社員は含まれない。
- 4.従業者名簿の保存期間は、当該従業者が退職した日から3年間である。
解説
正解
正解は選択肢1です。貸金業法第24条の6の11第1項に基づき、貸金業者は営業所又は事務所ごとに従業者名簿を備え、所定の事項を記載しなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「営業所ごとに従業者名簿を備付け」→ ✅
貸金業法第24条の6の11第1項の規定に基づく正確な記述です。従業者名簿には、従業者の氏名、住所、従業者証明書の番号その他内閣府令で定める事項を記載しなければなりません。
選択肢2「主たる営業所にのみ備え付ければ足りる」→ ❌
従業者名簿は「営業所又は事務所ごと」に備え付ける義務があります(貸金業法第24条の6の11第1項)。帳簿の備付けと同様に、主たる営業所のみでは足りません。各営業所の従業者の管理状況を把握するために、それぞれの場所に備え付ける必要があります。
選択肢3「正社員のみが対象」→ ❌
従業者名簿に記載すべき従業者は、貸金業の業務に従事する者であれば雇用形態を問いません。正社員だけでなく、派遣社員、契約社員、パートタイマーなど、業務に従事するすべての者が対象となります。
選択肢4「保存期間は退職日から3年間」→ ❌
従業者名簿の保存期間について、貸金業法施行規則では最終の記載をした日から10年間保存することが求められています。退職日から3年間という規定ではありません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第24条の6の11 |
| 備付け場所 | 営業所又は事務所ごと |
| 主な記載事項 | 氏名、住所、証明書番号、生年月日等 |
| 対象となる従業者 | 雇用形態を問わず業務に従事するすべての者 |
| 保存期間 | 最終の記載をした日から10年間 |
従業者名簿は、貸金業者がどのような人員体制で業務を行っているかを明らかにし、監督当局による管理態勢の確認や、資金需要者等が従業者の身元を確認する際の基礎資料となるものです。宅地建物取引業法における従業者名簿の制度と類似した仕組みです。
学習アドバイス
従業者名簿は「営業所ごとに備付け」「全従業者が対象」「保存期間は10年」の3点を正確に覚えましょう。帳簿の備付けと共通する部分(営業所ごと、保存期間10年)が多いので、セットで整理すると効率的です。
まとめ
- 従業者名簿は営業所又は事務所ごとに備え付ける
- 対象は雇用形態を問わず業務に従事するすべての従業者
- 保存期間は最終の記載をした日から10年間