【問46】貸金業務取扱主任者 練習問題|業務の適正化のための措置
貸金業法 問46/214難易度B(標準)
問題文
貸金業者の業務の適正化のための措置に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する体制を整備しなければならない。
- 2.貸金業者は、貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の適正な取扱い、及び安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
- 3.貸金業者は、貸付けの契約に係る勧誘を行う場合には、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならない。
- 4.貸金業者は、指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的であっても、当該資金需要者等の同意があれば自由に使用することができる。
解説
正解
正解は選択肢4です。指定信用情報機関から提供を受けた信用情報は、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的に使用してはならず、本人の同意があっても目的外使用は禁止されています。
各選択肢の解説
選択肢1「利益保護のための体制整備」→ ✅
貸金業法第24条の6の12第1項に基づき、貸金業者は資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する体制を整備する義務があります。内部管理態勢の構築は業務適正化の基本です。
選択肢2「情報の適正な取扱い及び安全管理」→ ✅
貸金業法第24条の6の12第2項に基づき、貸金業者は業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなりません。個人情報保護法との関連も重要です。
選択肢3「不適当な勧誘の禁止」→ ✅
貸金業法第16条の3に基づき、貸金業者は資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び契約締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはなりません。いわゆる適合性の原則に沿った規制です。
選択肢4「信用情報を同意があれば自由に使用可能」→ ❌
貸金業法第41条の38第1項により、指定信用情報機関から提供を受けた信用情報は、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的に使用してはなりません。この使用目的の制限は法律上の強行規定であり、資金需要者等の同意があっても目的外使用は許されません。
背景知識
| 措置 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 体制整備義務 | 利益保護のための基準適合体制 | 第24条の6の12第1項 |
| 情報管理義務 | 資金需要者等の情報の適正取扱い | 第24条の6の12第2項 |
| 勧誘規制 | 適合性原則に基づく不適当な勧誘の禁止 | 第16条の3 |
| 信用情報の使用制限 | 返済能力調査目的に限定 | 第41条の38第1項 |
信用情報の目的外使用の禁止は、個人の信用に関する情報が極めて高いプライバシー性を有することから設けられた厳格な規制です。与信判断以外の営業活動等への流用は固く禁じられています。
学習アドバイス
信用情報の使用目的制限は重要テーマです。「本人の同意があっても目的外使用は不可」という点がひっかけとして出題されやすいので注意しましょう。業務適正化に関する各条文を横断的に整理しておくと効率的です。
まとめ
- 貸金業者は利益保護体制の整備と情報管理措置を講じる義務がある
- 不適当な勧誘は適合性の原則に基づき禁止されている
- 信用情報の使用は返済能力調査目的に限定され、本人同意があっても目的外使用は不可