【問45】貸金業務取扱主任者 練習問題|社内規則の整備義務
貸金業法 問45/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業者の社内規則の整備に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関して社内規則を定め、これに基づいて業務を行わなければならない。
- 2.貸金業者が定めるべき社内規則の内容は法令に具体的に列挙されておらず、各貸金業者の裁量に完全に委ねられている。
- 3.貸金業者のうち、個人で貸金業を営む者については、社内規則の整備義務は課されていない。
- 4.社内規則は、貸金業者が任意に定めるものであり、監督当局の検査の対象とはならない。
解説
正解
正解は選択肢1です。貸金業法第24条の6の12第1項に基づき、貸金業者は社内規則を定めてこれに基づいた業務運営を行う義務があります。
各選択肢の解説
選択肢1「社内規則を定めて業務を行う義務」→ ✅
貸金業法第24条の6の12第1項の規定に沿った記述です。貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関して社内規則等を整備し、これに基づいて適正に業務を行う義務を負います。
選択肢2「内容は各貸金業者の裁量に完全に委ねられている」→ ❌
社内規則に盛り込むべき事項は、貸金業法施行規則等において具体的に定められています。例えば、資金需要者等の利益の保護に関する事項、個人情報の管理に関する事項などが含まれます。各貸金業者の完全な裁量に委ねられているわけではありません。
選択肢3「個人営業者は社内規則の整備義務なし」→ ❌
社内規則の整備義務は、法人・個人を問わず、すべての貸金業者に課されています。個人で貸金業を営む者であっても、業務の適正な運営のために社内規則を定める義務があります。
選択肢4「監督当局の検査の対象とならない」→ ❌
社内規則は、監督当局による検査の重要な対象です。監督当局は、貸金業者の業務の適正性を確認するため、社内規則の内容及びその遵守状況について検査を行うことができます(貸金業法第24条の6の10)。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第24条の6の12 |
| 義務の対象 | すべての貸金業者(法人・個人を問わない) |
| 社内規則の主な内容 | 資金需要者等の保護、個人情報管理、反社会的勢力排除等 |
| 監督上の位置付け | 検査対象であり、不備があれば行政処分の対象 |
社内規則の整備は、貸金業者の業務運営の適正化を図るための基本的な仕組みです。監督指針においても、社内規則の整備状況は貸金業者の管理態勢を評価する上での重要なポイントとされています。
学習アドバイス
社内規則の整備は、貸金業者の内部管理態勢の基盤となる重要な義務です。「すべての貸金業者に義務がある」「監督当局の検査対象となる」という2点を押さえておけば、基本問題は確実に得点できます。
まとめ
- 貸金業者は社内規則を定めて業務を行う法律上の義務がある
- 社内規則の整備義務は法人・個人を問わずすべての貸金業者に課される
- 社内規則は監督当局の検査対象であり、不備は行政処分の原因となり得る