【問44】貸金業務取扱主任者 練習問題|帳簿の記載時期と方法
貸金業法 問44/214難易度B(標準)
問題文
貸金業者の帳簿の記載時期及び方法に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、帳簿に記載すべき事項が生じたときは、遅滞なく当該事項を帳簿に記載しなければならない。
- 2.貸金業者は、帳簿を紙媒体で作成することに代えて、内閣府令で定めるところにより、帳簿に記載すべき事項を電磁的方法により記録することができる。
- 3.貸金業者が帳簿の記載事項を電磁的方法により記録する場合、当該記録を必要に応じて速やかに表示できる状態にしておかなければならない。
- 4.貸金業者は、帳簿の記載事項に変更が生じた場合であっても、年度末にまとめて記載すれば足りる。
解説
正解
正解は選択肢4です。帳簿への記載は遅滞なく行わなければならず、年度末にまとめて記載すればよいという規定はありません。
各選択肢の解説
選択肢1「遅滞なく記載」→ ✅
貸金業法施行規則第16条第2項の趣旨に沿った記述です。帳簿に記載すべき事項が生じた場合には、遅滞なく記載することが求められています。取引の正確な記録を確保するため、速やかな記載が義務付けられています。
選択肢2「電磁的方法による記録が可能」→ ✅
貸金業法施行規則第16条第1項に基づき、帳簿は紙媒体での作成に代えて、電磁的方法(コンピュータのハードディスクやサーバー等)により記録することが認められています。現代の業務実態に対応した規定です。
選択肢3「電磁的記録を速やかに表示できる状態」→ ✅
電磁的方法により帳簿を作成・保存する場合、監督当局の検査や債務者からの照会に対応するため、必要に応じて速やかにその内容を表示(画面表示や印刷等)できる状態にしておくことが求められています。
選択肢4「年度末にまとめて記載すれば足りる」→ ❌
帳簿への記載は、記載すべき事項が生じたときに遅滞なく行う必要があります。年度末にまとめて記載するという取扱いは認められていません。帳簿の記載が遅延すると、取引の正確性が損なわれ、監督当局による検査にも支障をきたすおそれがあります。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 記載時期 | 記載すべき事項が生じたとき、遅滞なく |
| 作成方法(原則) | 紙媒体 |
| 作成方法(代替) | 電磁的方法による記録 |
| 電磁的記録の要件 | 速やかに表示できる状態であること |
| 根拠条文 | 貸金業法第19条、同施行規則第16条 |
帳簿の電磁的記録については、情報技術の発展に伴い認められるようになりました。ただし、紙媒体と同等の信頼性・可読性が求められ、バックアップの確保や改ざん防止措置なども実務上重要なポイントです。
学習アドバイス
帳簿の記載は「遅滞なく」が原則です。「まとめて記載」「月末に記載」などのひっかけ選択肢に注意しましょう。また、電磁的方法による記録も認められている点は、実務知識としても重要ですので押さえておきましょう。
まとめ
- 帳簿への記載は事項が生じたときに遅滞なく行う
- 電磁的方法による帳簿の作成・保存が認められている
- 電磁的記録は速やかに表示できる状態にしておく必要がある