【問43】貸金業務取扱主任者 練習問題|帳簿の基本的な備付け義務
貸金業法 問43/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業法に規定する帳簿の備付けに関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
- 2.貸金業者は、帳簿を主たる営業所に一括して備え付ければ足り、従たる営業所ごとに備え付ける必要はない。
- 3.貸金業者は、帳簿を備え付ける義務を負うが、記載すべき事項は各貸金業者が独自に定めることができる。
- 4.貸金業者が1つの営業所のみを設置している場合には、帳簿の備付け義務は課されない。
解説
正解
正解は選択肢1です。貸金業法第19条の規定に基づき、貸金業者は営業所又は事務所ごとに帳簿を備え付け、所定の事項を記載・保存する義務があります。
各選択肢の解説
選択肢1「営業所ごとに帳簿を備え付ける」→ ✅
貸金業法第19条の条文に沿った正確な記述です。貸金業者は営業所又は事務所ごとに帳簿を備え、債務者ごとに契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、保存しなければなりません。
選択肢2「主たる営業所に一括して備え付ければ足りる」→ ❌
帳簿は「営業所又は事務所ごと」に備え付ける必要があります(貸金業法第19条)。主たる営業所に一括して備え付ければよいという規定はなく、すべての営業所・事務所にそれぞれ帳簿を備える必要があります。
選択肢3「記載事項は各貸金業者が独自に定められる」→ ❌
帳簿に記載すべき事項は、貸金業法第19条及び貸金業法施行規則第16条で具体的に定められています。各貸金業者が独自に定めることはできません。契約年月日、貸付けの金額、受領金額等の法定事項を記載する必要があります。
選択肢4「営業所が1つなら備付け義務なし」→ ❌
帳簿の備付け義務は、営業所の数にかかわらずすべての貸金業者に課されます。営業所が1つであっても、当該営業所に帳簿を備え付ける義務があります(貸金業法第19条)。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 貸金業法第19条 |
| 備付け場所 | 営業所又は事務所ごと |
| 記載の単位 | 債務者ごと |
| 主な記載事項 | 契約年月日、貸付けの金額、受領金額等 |
| 記載事項の詳細 | 貸金業法施行規則第16条に規定 |
帳簿の備付け制度は、貸金業者の業務の透明性を確保し、監督当局による検査を可能にするための制度です。債務者保護の観点からも、貸付条件や取引の履歴を正確に記録・保存することが求められています。
学習アドバイス
帳簿の備付けは「営業所ごと」「債務者ごと」という2つの単位を覚えましょう。基本問題として出題された場合は確実に得点したい分野です。条文の文言を正確に理解しておくことが大切です。
まとめ
- 帳簿は営業所又は事務所ごとに備え付ける(主たる営業所のみではない)
- 記載は債務者ごとに行い、法定の事項を記載する
- 営業所の数に関係なく、すべての貸金業者に備付け義務がある