シカクモン

【問43】貸金業務取扱主任者 練習問題|帳簿の基本的な備付け義務

貸金業法43/214難易度A易しい

問題文

貸金業法に規定する帳簿の備付けに関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
  2. 2.貸金業者は、その業務に関する帳簿を主たる営業所又は事務所に一括して備え付ければ足り、従たる営業所又は事務所ごとに、債務者ごとの貸付けの契約に関する事項を記載した帳簿を備え付け、これを保存する必要はないものとされている。
  3. 3.貸金業者は、その営業所又は事務所ごとに業務に関する帳簿を備え付ける義務を負うが、そこに記載すべき契約年月日、貸付けの金額、受領金額等の事項については、内閣府令等の法令で何ら定められておらず、各貸金業者が独自に定めることができる。
  4. 4.貸金業者が1つの営業所又は事務所のみを設置して業務を行っている場合には、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額等を記載した帳簿を備え付ける義務は課されず、その保存も要しないものとされている。