【問41】貸金業務取扱主任者 練習問題|帳簿と他の記録の保存期間比較
問題文
貸金業者の帳簿の備付け及び保存に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日等の事項を記載し、これを保存しなければならないが、当該帳簿の保存期間は、当該貸付けに係る契約の締結の日から少なくとも5年間である。
- 2.貸金業者が保存しなければならない帳簿の保存期間は、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)から少なくとも10年間である。
- 3.貸金業者は、貸付けの契約に係る帳簿を、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)から少なくとも10年間保存しなければならないが、業務に関して受領した書面の保存期間についてはこの限りでない。
- 4.貸金業者が帳簿を保存すべき期間は、貸付けの契約の種類にかかわらず、当該契約の締結の日から一律に10年間と定められている。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業法第19条及び貸金業法施行規則第16条に基づき、帳簿の保存期間は最終の返済期日(債権消滅時はその日)から少なくとも10年間です。
各選択肢の解説
選択肢1「契約締結日から5年間」→ ❌
帳簿の保存期間の起算点は「契約の締結の日」ではなく、「最終の返済期日」又は「債権の消滅した日」です。また、保存期間は5年間ではなく10年間です(貸金業法施行規則第16条第3項)。起算点と期間の両方が誤っています。
選択肢2「最終返済期日又は債権消滅日から10年間」→ ✅
貸金業法施行規則第16条第3項の規定に合致しています。帳簿は、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(債権が弁済その他の事由により消滅した場合はその消滅した日)から少なくとも10年間保存しなければなりません。
選択肢3「帳簿は10年間だが受領書面はこの限りでない」→ ❌
帳簿の保存期間は10年間で正しいですが、「業務に関して受領した書面の保存期間についてはこの限りでない」という部分が不正確です。契約書等の重要書面についても適切な保存が求められており、帳簿と無関係に保存義務が免除されるわけではありません。
選択肢4「契約締結日から一律10年間」→ ❌
起算点が「契約の締結の日」となっている点が誤りです。帳簿の保存期間の起算点は、最終の返済期日又は債権の消滅した日であり、契約の締結日ではありません(貸金業法施行規則第16条第3項)。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 帳簿の保存期間 | 少なくとも10年間 |
| 保存期間の起算点(原則) | 最終の返済期日 |
| 保存期間の起算点(債権消滅時) | 債権が消滅した日 |
| 根拠条文 | 貸金業法第19条、同施行規則第16条 |
| 帳簿の備付け場所 | 営業所又は事務所ごと |
帳簿の保存期間は、民法上の債権の消滅時効(一般債権は権利行使可能時から10年)との整合性を意識して設定されています。試験では「起算点」と「期間」の組み合わせを正確に問われることが多いため、両方をセットで覚えることが重要です。
学習アドバイス
帳簿の保存期間は「最終返済期日(又は債権消滅日)から10年間」をセットで暗記しましょう。起算点を「契約締結日」とするひっかけが頻出です。他の書類の保存期間との比較問題にも対応できるよう、整理しておくと得点力が上がります。
まとめ
- 帳簿の保存期間は最終返済期日又は債権消滅日から少なくとも10年間
- 起算点は「契約締結日」ではなく「最終返済期日又は債権消滅日」
- 帳簿は営業所又は事務所ごとに備え付ける義務がある