【問40】貸金業務取扱主任者 練習問題|電磁的記録による帳簿保存
貸金業法 問40/214難易度B(標準)
問題文
貸金業者の帳簿の電磁的記録による保存に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、帳簿の作成に代えて、内閣府令で定めるところにより、帳簿に記載すべき事項を電磁的方法により記録することができる。
- 2.電磁的記録により帳簿を保存する場合であっても、当該記録を必要に応じて直ちに表示できるようにしておかなければならない。
- 3.電磁的記録による帳簿の保存は認められておらず、貸金業者は必ず書面(紙媒体)により帳簿を備え付けなければならない。
- 4.電磁的記録により作成された帳簿であっても、帳簿の閲覧又は謄写の請求があった場合には、書面に出力する等の方法で対応しなければならない。
解説
正解
正解は選択肢3です。貸金業法第19条は電磁的方法による帳簿の記録を認めており、書面(紙媒体)による備付けのみが認められるとする記述は誤りです。
各選択肢の解説
選択肢1「帳簿に代えて電磁的方法による記録が可能」→ ✅
貸金業法第19条は、帳簿の作成に代えて、内閣府令で定めるところにより、帳簿に記載すべき事項を電磁的方法により記録することができると規定しています。適切な記述です。
選択肢2「電磁的記録は直ちに表示できるようにする」→ ✅
電磁的記録により帳簿を保存する場合、必要に応じて当該記録を直ちに表示・出力できる状態で保存しなければなりません(貸金業法施行規則第17条)。単にデータを保管するだけでなく、閲覧可能な状態を維持する必要があります。
選択肢3「電磁的記録による保存は認められていない」→ ❌
貸金業法第19条は、帳簿に記載すべき事項を電磁的方法により記録することを明文で認めています。書面のみによる備付けを義務づけているわけではなく、本記述は不適切です。
選択肢4「閲覧請求には書面出力等で対応」→ ✅
電磁的記録により帳簿を作成している場合、閲覧又は謄写の請求があったときは、当該記録を書面に出力する等の方法により対応しなければなりません。電子データのまま画面表示する方法も含まれますが、請求者が閲覧・謄写できる形で提供する義務があります。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 電磁的記録の可否 | 可能(貸金業法第19条) |
| 保存要件 | 直ちに表示・出力できる状態 |
| 閲覧請求時の対応 | 書面出力又は画面表示等 |
| 保存期間 | 紙媒体と同じく10年間 |
| 根拠法令 | 貸金業法第19条、同施行規則第17条 |
電磁的記録による帳簿保存は、業務の効率化と大量の取引データの管理を容易にするために認められた制度です。ただし、紙媒体の場合と同等の閲覧可能性を確保するため、直ちに表示・出力できる状態での保存が求められています。保存期間も紙媒体と同じ10年間です。
学習アドバイス
電磁的記録による帳簿保存は実務上も広く活用されている制度です。試験対策としては「電磁的記録は認められる」「直ちに表示可能な状態で保存」「保存期間は紙と同じ」の3点を押さえておきましょう。他の書面の電磁的交付との比較も有効です。
まとめ
- 帳簿は電磁的方法による記録・保存が認められている
- 電磁的記録は必要に応じて直ちに表示・出力できる状態で保存が必要
- 保存期間は紙媒体と同様に10年間