【問38】貸金業務取扱主任者 練習問題|帳簿の保存期間10年
貸金業法 問38/214難易度B(標準)
問題文
貸金業者の帳簿の保存に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は、帳簿を貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済等により消滅したときはその消滅した日)から少なくとも10年間保存しなければならない。
- 2.帳簿の保存義務は、貸金業者が営業所を廃止した場合であっても消滅しない。
- 3.帳簿の保存期間は、貸付けの契約を締結した日から起算して10年間である。
- 4.帳簿の保存期間について、内閣府令で定めるところにより保存しなければならないとされている。
解説
正解
正解は選択肢3です。帳簿の保存期間の起算点は契約締結日ではなく、最終の返済期日又は債権消滅日です。
各選択肢の解説
選択肢1「最終返済期日又は債権消滅日から10年間保存」→ ✅
貸金業法第19条及び貸金業法施行規則第17条の規定どおりです。帳簿の保存期間は、契約に定められた最終の返済期日(債権が弁済等により消滅した場合はその消滅した日)から少なくとも10年間です。
選択肢2「営業所廃止後も保存義務は消滅しない」→ ✅
帳簿の保存義務は、営業所を廃止した場合であっても、法定の保存期間が経過するまでは存続します。営業所の廃止によって保存義務が免除されるわけではありません。
選択肢3「契約締結日から起算して10年間」→ ❌
帳簿の保存期間の起算点は契約締結日ではなく、最終の返済期日又は債権消滅日です(貸金業法施行規則第17条)。契約締結日から起算すると、長期の貸付契約では返済途中で保存期間が経過してしまうため、このような計算は不合理であり法の趣旨に反します。
選択肢4「内閣府令で定めるところにより保存」→ ✅
貸金業法第19条は、帳簿の保存方法について内閣府令で定めるところによるものとしており、具体的には貸金業法施行規則第17条に保存期間等が規定されています。適切な記述です。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保存期間 | 少なくとも10年間 |
| 起算点(原則) | 最終の返済期日 |
| 起算点(債権消滅時) | 弁済等により債権が消滅した日 |
| 根拠法令 | 貸金業法第19条、同施行規則第17条 |
| 営業所廃止後 | 保存義務は存続 |
帳簿の保存期間を10年間としているのは、資金需要者等の保護及び貸金業の適正な運営を長期にわたり確保するためです。過払金返還請求等の紛争が生じた場合にも、取引履歴の確認が可能となるよう配慮された規定です。
学習アドバイス
帳簿の保存期間は「10年間」という数字と「起算点は最終返済期日又は債権消滅日」の2点をセットで覚えましょう。契約締結日からの起算という誤りは頻出のひっかけパターンです。他の保存期間(書面の保存等)との比較も効果的です。
まとめ
- 帳簿の保存期間は少なくとも10年間
- 起算点は契約締結日ではなく最終返済期日又は債権消滅日
- 営業所を廃止しても法定期間内は保存義務が存続する