【問37】貸金業務取扱主任者 練習問題|帳簿記載事項の基本
貸金業法 問37/214難易度A(易しい)
問題文
貸金業者が営業所ごとに備え付けるべき帳簿の記載事項に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.帳簿には、貸付けの契約について、契約年月日、貸付けの金額、貸付けの利率、返済の方式、弁済金の受領金額及びその利息・賠償額の予定との充当額等を記載しなければならない。
- 2.帳簿には、貸付けの金額及び利率のみを記載すればよく、弁済に関する事項の記載は求められていない。
- 3.帳簿の記載事項は貸金業法施行規則ではなく、各貸金業者の社内規程により自由に定めることができる。
- 4.帳簿には、資金需要者等の年収や家族構成を記載しなければならない。
解説
正解
正解は選択肢1です。貸金業法第19条及び貸金業法施行規則第16条により、帳簿には契約年月日、貸付金額、利率、返済方式、弁済金の受領額等の法定事項を記載しなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「契約年月日・貸付金額・利率・返済方式・弁済金受領額等を記載」→ ✅
貸金業法第19条及び同法施行規則第16条に規定される帳簿の記載事項を正しく述べています。契約の内容に加え、弁済に関する事項も記載が必要です。
選択肢2「貸付金額と利率のみ記載すればよい」→ ❌
帳簿には貸付けの金額及び利率だけでなく、契約年月日、返済の方式、弁済金の受領に関する事項など、多岐にわたる法定記載事項があります(貸金業法施行規則第16条)。一部の項目だけ記載すればよいとするのは誤りです。
選択肢3「記載事項は社内規程で自由に定められる」→ ❌
帳簿の記載事項は貸金業法第19条及び貸金業法施行規則第16条により法定されています。各貸金業者が社内規程により自由に定めることはできません。法定事項を必ず記載した上で、社内的に追加の項目を記載することは差し支えありません。
選択肢4「年収や家族構成を記載する」→ ❌
資金需要者等の年収や家族構成は帳簿の法定記載事項ではありません。これらは指定信用情報機関への照会や返済能力調査の過程で把握する情報ですが、帳簿に記載すべき事項としては定められていません。
背景知識
| 主な帳簿記載事項 | 根拠 |
|---|---|
| 契約年月日 | 貸金業法施行規則第16条 |
| 貸付けの金額 | 同上 |
| 貸付けの利率 | 同上 |
| 返済の方式 | 同上 |
| 返済期間及び返済回数 | 同上 |
| 賠償額の予定に関する定め | 同上 |
| 弁済金の受領金額・受領年月日 | 同上 |
| 弁済金の利息・賠償額への充当額 | 同上 |
帳簿は貸付けの契約ごとに作成し、契約内容と弁済経過の両方を記録することで、債権管理の適正化と資金需要者等の保護を図る制度です。
学習アドバイス
帳簿の記載事項は細かいですが、大きく「契約に関する事項」と「弁済に関する事項」の2つに分けて覚えると整理しやすくなります。基本問題として確実に正解できるようにしておきましょう。
まとめ
- 帳簿には契約内容(金額・利率・返済方式等)と弁済状況の両方を記載
- 記載事項は法定されており社内規程で自由に定められない
- 年収・家族構成などは帳簿の法定記載事項ではない