【問34】貸金業務取扱主任者 練習問題|廃業届出の種類
貸金業法 問34/214難易度B(標準)
問題文
貸金業者の廃業等の届出に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は、死亡の事実を知った日から60日以内に届出をしなければならない。
- 2.法人である貸金業者が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者が届出をしなければならない。
- 3.法人である貸金業者が破産手続開始の決定を受けた場合、その破産管財人が届出をしなければならない。
- 4.貸金業者が貸金業を廃止した場合の届出期限は、廃止の日から1か月以内である。
解説
正解
正解は選択肢3です。貸金業法第10条第1項第4号により、法人が破産手続開始の決定を受けた場合、破産管財人が届出義務者となります。
各選択肢の解説
選択肢1「個人の死亡は60日以内」→ ❌
個人である貸金業者が死亡した場合、相続人が届出義務者となる点は正しいですが、届出期限は死亡の事実を知った日から30日以内です(貸金業法第10条第1項第1号)。60日以内ではありません。
選択肢2「合併消滅の届出は代表役員であった者」→ ❌
法人が合併により消滅した場合の届出義務者は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の代表役員です(貸金業法第10条第1項第3号)。消滅した法人の代表役員であった者ではありません。
選択肢3「破産手続開始決定は破産管財人が届出」→ ✅
貸金業法第10条第1項第4号の規定どおりです。法人が破産手続開始の決定を受けた場合、その破産管財人が30日以内に届出をしなければなりません。
選択肢4「廃止の届出は1か月以内」→ ❌
貸金業を廃止した場合の届出期限は30日以内です(貸金業法第10条第1項第6号)。1か月以内ではなく、正確に30日以内と規定されています。暦月ではなく日数で計算される点に注意が必要です。
背景知識
| 届出事由 | 届出義務者 | 届出期限 |
|---|---|---|
| 個人の死亡 | 相続人 | 知った日から30日以内 |
| 法人の合併消滅 | 存続・設立法人の代表役員 | 30日以内 |
| 法人の破産手続開始決定 | 破産管財人 | 30日以内 |
| 法人の合併・破産以外の解散 | 清算人 | 30日以内 |
| 貸金業の廃止 | 貸金業者であった個人又は法人の代表役員 | 30日以内 |
廃業等の届出期限はすべて30日以内で統一されています。変更届出の2週間以内と混同しないよう注意が必要です。
学習アドバイス
廃業届出は届出事由ごとに届出義務者が異なる点が出題のポイントです。「死亡→相続人」「合併消滅→存続法人の代表」「破産→破産管財人」「解散→清算人」の対応関係を正確に覚えましょう。期限は30日以内で統一されている点も押さえておきましょう。
まとめ
- 廃業等の届出期限はすべて30日以内で統一
- 届出義務者は事由ごとに異なる(相続人・破産管財人・清算人等)
- 変更届出(2週間以内)と廃業届出(30日以内)の期限の違いに注意